2017年3月6日月曜日

刑法 強姦の厳罰化?

論点
(1)強姦・強制わいせつ罪の告訴を不要にする「非親告罪」化
(2)法定刑について懲役3年以上としていた強姦罪の下限を5年以上、無期又は懲役5年以上としていた強姦致死傷罪の下限を6年以上とする厳罰化
(3)18歳未満の被害者に、親など「監護者」としての立場を利用した性行為の処罰
(4)加害者を男性、被害者を女性とした強姦罪の性差をなくし、性交に準じた行為も処罰する

今後の動きを要確認!

http://www.sankei.com/affairs/news/160616/afr1606160012-n1.html

商業登記 最近変更があった箇所を再確認

①株主リスト
②監査役の監査の範囲
③役員の本人確認情報

合筆的な・・・

①普通の合筆  

複数の土地(A,B)→一つの土地(A土地)  

★A土地の登記簿
  表題部:B土地を合筆
  甲区:合併による所有権登記
     年月日第号
     住所氏名

★権利証…新たに発行される。(旧A,Bの権利証にも効力はある)

②換地処分のうち、

複数の従前の土地(A、B)→一つの換地(A土地)

★旧B土地の登記簿(=現A土地の登記簿)
  表題部:※地番がBからAに変更となる
      土地改良法(土地区画整理法)による換地処分
      他の従前の土地 A
      
  甲区:土地改良法(土地区画整理法)の換地処分による所有権登記
     年月日第号
     住所氏名

★権利証…新たに発行される。(旧A,Bの権利証にも効力はある)

③国土調査

複数の土地(A,B)→一つの土地(A土地)
  

A土地の
  表題部:B土地を合筆
       国土調査による成果
  甲区:合併による所有権登記
     年月日第号=空欄!
     住所氏名  

権利証…新たに発行されない。旧A,Bの権利証に効力あり。

*******************
合筆は新たに権利証が発行される
ただし、国土調査のときを除くので、注意。
  

2016年12月21日水曜日

換地処分のときの権利証

http://www.kumamoto-souzoku.jp/blog140508141137.html

http://ameblo.jp/mutsuhito-matsui/entry-12043052667.html

以下コピペ

☆区画整理により換地処分がされた場合には、
●新たに権利証が発行される場合と
●新たな権利証の発行はせずに従前の土地の権利証が換地後の土地の権利証となる場合
があります。

●従前の土地1筆に対して1筆の土地が割り当てられる場合
一筆対一筆型換地は表示変更登記に類似していることから表示変更型とも呼ばれます。
地役権を除く権利に関する登記については変更が無いので従前の権利証を使用します。
表題部に「平成〇年〇月〇日土地区画整理法による換地処分」との記載が入ります。

●従前の土地1筆に対して数筆の土地が割り当てられる場合
一筆対数筆型換地は分筆登記に類似していることから分割型とも呼ばれます・
新たな権利証が発行されず、従前の権利証が換地の権利証となります。
新しい土地の表題部に「平成〇年〇月〇日土地区画整理法による換地処分 他の換地 〇番、〇番」との記載が入ります。甲区には従前地の甲区の情報「平成〇年〇月〇日受付第〇〇号 所有者 住所〇〇 氏名〇〇 土地区画整理法による換地処分により(従前地所在)の土地順位〇番の登記を転写 平成〇年〇月〇日受付第〇〇号」の記載が入ります。

●従前の土地数筆に対して1筆の土地が割り当てられる場合
数筆対一筆型換地は合筆登記に類似していることから合併型とも呼ばれます。
新たな権利証が発行され、所有権移転等の登記の際には、この新たな権利証を添付することになりますが、従前の土地全ての権利証を添付することで登記することも可能です。
新しい土地の表題部に「平成〇年〇月〇日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地 〇番、〇番」との記載が入ります。甲区には「土地区画整理法による換地処分による所有権登記 住所○○ 氏名○○ 平成〇年〇月〇日受付第〇〇号」の記載が入ります。他の従前の土地は閉鎖されます。


まとめると
・一筆 → 一筆 従前の権利証
・一筆 → 数筆 従前の権利証
・数筆 → 一筆 新しい権利証または従前の土地全部の権利証


通常の分筆・合筆の時と同じように考えれば大丈夫でしょう。

☆ちなみに、同じようなケースで国土調査の場合はどうでしょうか。
国土調査の場合は勝手に変わって登記されてしまいます。権利証は発行されません。そのままや分筆の時は従前の権利証を使えばいいのですが。合筆になるとこうはいきません。通常の合筆と違い権利証が発行されないので、合筆前のすべての土地の権利証を使うことになります。

・一筆 → 一筆 従前の権利証
・一筆 → 数筆 従前の権利証
・数筆 → 一筆 従前の土地全部の権利証

2016年11月25日金曜日

株譲渡 承認機関

株式の譲渡による取得につき「当会社」の承認を要する旨の登記の可否

株式の譲渡制限に関する定めについて、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と、具体的な承認機関の定めがない場合でも、会社法第139条の規定により、承認機関は取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会とされるため、登記可能と考えられますが、いかがですか?
意見のとおり。
(津地方法務局 平成18年8月25日回答)

2016年11月10日木曜日

会社法人等番号について まとめ!!!

★★商業登記における取扱い★★

H27.10.5~
商業登記法及び商業登記規則が改正


【1】 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,
  登記事項証明書の様式が変更されます。

 ※枠内に、ということのよう。番号自体はH17.10.5以前に取得した
  登記簿にも(枠外に)記載されていた。

【2】 登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,
  登記事項証明書の添付を省略することができます。


◆1 商業の申請で登記事項証明書を添付しなければならない場合(商業登記法第19条の3)

   (記載例)   登記事項証明書 添付省略
               (会社法人等番号 1111-11-111111)

◆2 また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより
    代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。

 
 ●印鑑届書に法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない場合
  (商業登記規則第9条第5項)

 ※会社の代表者が印鑑届書に添付するのは 個人の印鑑証明 のみなので該当する場合は少ない。該当するの場合は次のとおり。

二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの


  ●後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,
  新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に
  登記事項証明書の提出が必要とされている場合
  (商業登記規則第9条第9項)

  ●印鑑カード交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならない場合(商業登記規則第9条の4第2項)

後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面(印鑑カート交付申請書)を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


★★不動産登記における取扱い

H27.11.2~
不動産登記令等の一部を改正する政令及び不動産登記規則等の一部を改正する省令

◆1 資格証明情報→原則として、会社法人等番号を記載する。
              
   申請書
   ○ 会社法人等番号・・・・・
   × 資格証明情報(添付省略)→これはちがう!


◆2 会社法人等番号を申請書に記載することで、添付省略できるものがある。


●代理権限証明情報  司法書士法人・土地家屋調査士法人

●住所証明情報
   
   不動産登記名義人となる場合
   名変(住所変更)→このときは登記原因証明情報??

●法人の合併による承継を証する情報,法人の名称変更等を証する情報
   
   登記原因証明情報

●第三者の許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の登記事項証明書


※申請人である場合は申請書の欄に会社法人等番号を記載する。
※申請人でない場合は関係する書類の後ろに括弧書き。
  申請情報中に記録されない法人(申請人及び代理人等以外の法人)の会社法人等番 号を提供する場合の記録例   http://www.moj.go.jp/content/001162226.pdf


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html



★★注意点

会社法人等番号の付与の方法について

平成24年5月21日より、会社法人等の本店・主たる事務所の登記記録につき
・組織変更
・管轄区域外への本店移転
・そのた管轄登記所が変更となる場合
以上の場合について会社法人等番号が引き継がれることとなった。

つまり、平成24年5月20日以前に取得した登記記録における
会社法人番号は、現在のものと違っている可能性がある!!

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

2016年11月9日水曜日

委任の終了 権利能力なき社団

これは実際困るだろうな、というケース。
評価など見てはいはいと自動的に相続登記していては
絶対に間違えて登記してしまうだろうな。

当事者へのきちんとしたヒアリング・物件確認大事
表面上知る由もがな。。。

http://ameblo.jp/shoumetujikou/entry-10997526406.html



http://okada-office.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-d8ea.html


以下知恵袋のこぴぺ

登記原因証明情報

1 当事者及び不動産
(1)当事者
権利者 A市B町一丁目1番1号 甲野太郎
義務者 A市B町二丁目2番2号 乙野二郎
(2)不動産の表示
所在 A市B町三丁目
地番 123番4
地目 山林
地積 567平方メートル

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)○○会は権利能力なき社団であるため,本件不動産を取得した際,代表者である乙野二郎名義で所有権移転登記を経由している(平成△年△月△日◆◆法務局◆◆支局受付第□□号)。
(2)平成▽年▽月▽日○○会の総会が開催され,新代表者として甲野太郎が選出され同人は就任を承諾した。
(3)よって,同日登記名義人は乙野二郎から甲野太郎へ委任の終了による所有権移転登記を申請する。

平成▽年▽月▽日 ◆◆法務局◆◆支局

上記の登記原因のとおり相違ありません。 

権利者 A市B町一丁目1番1号 甲野太郎 (印)
義務者 A市B町二丁目2番2号 乙野二郎 (印)