Q. A死亡後に不動産の名義をDに移す方法は?
①A → B、C → D(所有権の変遷)
このように、いったんB、Cに相続を原因とする移転登記してから、
Dへ移転すればよいか?
Dへ移転すればよいか?
★Dの代金支払い前にAが死亡した場合には、
所有権がDへ完全に移転する前であるから、Aは依然として当該不動産を所有する。
A所有の土地をB、Cへ相続を原因とする移転登記を経て、
B、CとD間の売買によりDへ移転する。
②A→D(所有権の変遷)
「真正な登記名義の回復」 「錯誤」 等を原因とする移転は可能?
錯誤 を原因とする登記は、抹消登記や更生登記のみ。
真正な登記名義の回復 は、錯誤により抹消をすることが困難(前の所有者が非協力的など)
な場合に移転の原因となる。
今回は、いずれも、「誤って別の者を名義人として登記してしまった」という場合
ではないので(錯誤が想定される場合ではないので)登記原因とはならない。
ではないので(錯誤が想定される場合ではないので)登記原因とはならない。
③A→D(所有権の変遷)
★Dの代金支払い後にAが死亡した場合には、
所有権はAからDに移転しており、あとは登記をするだけ、という状況であったわけだから、
B、CがAの売主としての地位を相続し、B、C、Dの共同申請により
AからDへの所有権移転が可能。
◆◆コメント
まず②は今回想定される場合でないから除外するとして、
①は2回登記しなければならないのに対して③は1回で済むので、
最終的な権利の様態が変わらないのであれば③を採用したいところ。(節約の意味で)
支払の前、後と書いたけれど、つまるところ、
<所有権が完全に買主へ移転したのかしていないのか>
<登記という単なる手続きがのみを残して死亡したかどうか>が問題である。
相続人と買主Dとの間に、Dへ所有権移転することについて争いがないのであれば、
無駄にDへの登記のハードルを上げる(登記回数を増やす)必要はない。
③の登記の添付書面のAの権利証ほか、相続に必要なものがあれば揃うし
この場合の手続きは容易と言える。
しかしもし相続人が不本意ならば、
所有権が完全に移転していないことを主張して争えばよい。
ただ善意の第三者に対しての公信力として、支払前、後、みたいな客観的な指針が
必要なのかな。いや、公信力とまでは言えないか。。。
◆◆コメント
まず②は今回想定される場合でないから除外するとして、
①は2回登記しなければならないのに対して③は1回で済むので、
最終的な権利の様態が変わらないのであれば③を採用したいところ。(節約の意味で)
支払の前、後と書いたけれど、つまるところ、
<所有権が完全に買主へ移転したのかしていないのか>
<登記という単なる手続きがのみを残して死亡したかどうか>が問題である。
相続人と買主Dとの間に、Dへ所有権移転することについて争いがないのであれば、
無駄にDへの登記のハードルを上げる(登記回数を増やす)必要はない。
③の登記の添付書面のAの権利証ほか、相続に必要なものがあれば揃うし
この場合の手続きは容易と言える。
しかしもし相続人が不本意ならば、
所有権が完全に移転していないことを主張して争えばよい。
ただ善意の第三者に対しての公信力として、支払前、後、みたいな客観的な指針が
必要なのかな。いや、公信力とまでは言えないか。。。
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