2014年1月23日木曜日

表題部所有者が死亡した場合の、相続人による所有権保存登記

Aが死亡
相続人B,C
相続するのはB

添付書類は以下

◆住所証明書
◆相続証明書
◆代理権限証書


※相続証明書は戸籍謄本等(表題部所有者の相続関係が証明できるもの)
 →どこまで必要なのだろうか?(Cの現在戸籍は必要?)

※相続証明書は相関図をつければ原本還付可

※遺産分割証明書などは必要ない。


今回は相続証明書として
戸籍謄本等一式(相関図をつけて原本還付)
遺産分割協議書(該当部分のみ抜粋)の写し、印鑑証明書の写し
をつけていた

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