記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2014年1月23日木曜日
表題部所有者が死亡した場合の、相続人による所有権保存登記
Aが死亡
相続人B,C
相続するのはB
添付書類は以下
◆住所証明書
◆相続証明書
◆代理権限証書
※相続証明書は戸籍謄本等(表題部所有者の相続関係が証明できるもの)
→どこまで必要なのだろうか?(Cの現在戸籍は必要?)
※相続証明書は相関図をつければ原本還付可
※遺産分割証明書などは必要ない。
今回は相続証明書として
戸籍謄本等一式(相関図をつけて原本還付)
遺産分割協議書(該当部分のみ抜粋)の写し、印鑑証明書の写し
をつけていた
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