2014年9月30日火曜日

保安林の評価

固定資産税は非課税


登記のときは
近傍山林を基準地として、

基準地の面積あたりの固定資産評価額×当該保安林の面積

で計算する。

どこを基準地とするかについては照会のこと。

2014年9月18日木曜日

底地を疑う

課税明細によると、
1000番地上に家屋番号:1002番という建物がある。

しかし、

1000番地で底地番検索しても家屋番号:1000番という建物しかヒットしない。


1002番は未登記建物なのか??


★ポイント
家屋番号がついている。
 →未登記である可能性は低い。
   未登記建物は課税明細上、0となっていることが多い。


合筆した形跡がある。
 →合筆により、1000番ができている場合、
   合筆より前にできた建物の所在の地番は
   合筆前のままである可能性もある。
   (現実的に、合筆後に家屋の表題部をいじることはあまりないかも。)               


  ※ちなみに、合筆した形跡は、
    ・1000番の建物の所在が複数の地番にまたがっていること、
    ・底地の登記情報の表題部
        で判断する。


⇒合筆した土地の地番の範囲で、底地の範囲検索をすると、
 1000番の他にもう1棟の建物がヒットした。
 これが課税明細上の1002番の建物である可能性が高い。



★まとめ

建物の登記情報が見つからなかったら・・・

① 底地が違うという可能性を疑う!
    合筆前の底地番のままかもしれない。
    底地の範囲検索を利用する!

② 未登記
  

2014年9月12日金曜日

農地法~その2

◆農地法第3条

農地を農地として売買・贈与などして所有権移転 
(または賃借権等設定)する場合、


農業委員会許可を要する。
②市外に居住する者が取得する場合は、県知事許可を要する。

※下限面積


◆農地法第4条

農地を農地以外に転用する場合、

①市街化区域・・・農業委員会届出する。
②市街化調整区域・・・県知事許可を要する。


◆農地法第5条


農地を転用する目的で売買・贈与などして所有権移転
(又は賃借権等設定)すす場合、


①市街化区域・・・農業委員会届出する。
②市街化調整区域・・・県知事許可を要する。




是に関連する気になった点。
① 農地法上の農地とは     http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyokeiei/sannyu/manual.data/manu_21.pdf

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125859391


農地法第2条 耕作の目的に供される土地のこと。
・現況主義=登記簿上、非農地であっても現況が農地であれば、農地である
・また、現況宅地であっても、登記簿上農地であれば
 地目変更をしなければ農地性を失わないので農地である。


② 地目変更との関係

転用につき農地法の許可や届をしても、
地目変更はされない。


・農業委員会で非農地証明を受けて、地目変更する。
・農地転用許可を受けて、事業を完了させ、地目変更する。



③ 市街化区域について

2014年9月11日木曜日

農地法~その1

行政書士さんが専門の分野になるのかな。
自分調べなので、自信ないけど、とりあえずざっくりメモ。


事例)

現況:宅地(家も建っている)
登記記録上の地目:田
贈与による所有権移転登記をしたい。




◆「農地」を贈与するには農業委員会の許可が必要となる。


①農地法第3条 
  農地の持ち主が変更になる場合の許可。
  地方自治体によって下限面積があり、これ以下だと農地法第3条による許可は下りない。

  この下限免責の制度趣旨としては、農地・農業を保護するみたいなことだったような。
  (農地を分散させると、小さな農地の耕作だけで自活できない→農業しなくなる
   →農業衰退・・・だと困る)
  農地改革の逆っぽいねと思ったり。
  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7670679.html


  ちなみにH市の下限面積は10a(1000㎡)で、今回の土地は400㎡だったので、
  下限を満たしておらず、無理。
   ↓

②農地法第5条
  農地を農地以外にし、さらに権利の移転を伴う場合の届出(など)
  市街化区域か否かで許可申請の添付書類が異なってくる。
  市街化区域だと簡単っぽい。そりゃあそうですね。


◆これとは別に、
  農業委員会に非農地証明書をもらう
  ↓
  地目変更登記をする
  ↓
  贈与登記をする


という方法でも可能?
というより現況宅地(しかも建物が建っている)であることを考えると、
こちらの方が自然な気がする。。。


やっぱり行政書士もとらなきゃって気分になる。