固定資産税は非課税
→
登記のときは
近傍山林を基準地として、
基準地の面積あたりの固定資産評価額×当該保安林の面積
で計算する。
どこを基準地とするかについては照会のこと。
2014年9月30日火曜日
2014年9月18日木曜日
底地を疑う
課税明細によると、
1000番地上に家屋番号:1002番という建物がある。
しかし、
1000番地で底地番検索しても家屋番号:1000番という建物しかヒットしない。
1002番は未登記建物なのか??
★ポイント
家屋番号がついている。
→未登記である可能性は低い。
未登記建物は課税明細上、0となっていることが多い。
合筆した形跡がある。
→合筆により、1000番ができている場合、
合筆より前にできた建物の所在の地番は
合筆前のままである可能性もある。
(現実的に、合筆後に家屋の表題部をいじることはあまりないかも。)
※ちなみに、合筆した形跡は、
・1000番の建物の所在が複数の地番にまたがっていること、
・底地の登記情報の表題部
で判断する。
⇒合筆した土地の地番の範囲で、底地の範囲検索をすると、
1000番の他にもう1棟の建物がヒットした。
これが課税明細上の1002番の建物である可能性が高い。
★まとめ
建物の登記情報が見つからなかったら・・・
① 底地が違うという可能性を疑う!
合筆前の底地番のままかもしれない。
底地の範囲検索を利用する!
② 未登記
1000番地上に家屋番号:1002番という建物がある。
しかし、
1000番地で底地番検索しても家屋番号:1000番という建物しかヒットしない。
1002番は未登記建物なのか??
★ポイント
家屋番号がついている。
→未登記である可能性は低い。
未登記建物は課税明細上、0となっていることが多い。
合筆した形跡がある。
→合筆により、1000番ができている場合、
合筆より前にできた建物の所在の地番は
合筆前のままである可能性もある。
(現実的に、合筆後に家屋の表題部をいじることはあまりないかも。)
※ちなみに、合筆した形跡は、
・1000番の建物の所在が複数の地番にまたがっていること、
・底地の登記情報の表題部
で判断する。
⇒合筆した土地の地番の範囲で、底地の範囲検索をすると、
1000番の他にもう1棟の建物がヒットした。
これが課税明細上の1002番の建物である可能性が高い。
★まとめ
建物の登記情報が見つからなかったら・・・
① 底地が違うという可能性を疑う!
合筆前の底地番のままかもしれない。
底地の範囲検索を利用する!
② 未登記
2014年9月12日金曜日
農地法~その2
◆農地法第3条
農地を農地として売買・贈与などして所有権移転
(または賃借権等設定)する場合、
↓
①農業委員会の許可を要する。
②市外に居住する者が取得する場合は、県知事の許可を要する。
※下限面積
◆農地法第4条
農地を農地以外に転用する場合、
①市街化区域・・・農業委員会に届出する。
②市街化調整区域・・・県知事の許可を要する。
◆農地法第5条
農地を転用する目的で売買・贈与などして所有権移転
(又は賃借権等設定)すす場合、
↓
①市街化区域・・・農業委員会に届出する。
②市街化調整区域・・・県知事の許可を要する。
農地を農地として売買・贈与などして所有権移転
(または賃借権等設定)する場合、
↓
①農業委員会の許可を要する。
②市外に居住する者が取得する場合は、県知事の許可を要する。
※下限面積
◆農地法第4条
農地を農地以外に転用する場合、
①市街化区域・・・農業委員会に届出する。
②市街化調整区域・・・県知事の許可を要する。
◆農地法第5条
農地を転用する目的で売買・贈与などして所有権移転
(又は賃借権等設定)すす場合、
↓
①市街化区域・・・農業委員会に届出する。
②市街化調整区域・・・県知事の許可を要する。
是に関連する気になった点。
① 農地法上の農地とは http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyokeiei/sannyu/manual.data/manu_21.pdf
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125859391
農地法第2条 耕作の目的に供される土地のこと。
・現況主義=登記簿上、非農地であっても現況が農地であれば、農地である。
・また、現況宅地であっても、登記簿上農地であれば、
地目変更をしなければ農地性を失わないので農地である。
② 地目変更との関係
転用につき農地法の許可や届をしても、
地目変更はされない。
・農業委員会で非農地証明を受けて、地目変更する。
・農地転用許可を受けて、事業を完了させ、地目変更する。
③ 市街化区域について
2014年9月11日木曜日
農地法~その1
行政書士さんが専門の分野になるのかな。
自分調べなので、自信ないけど、とりあえずざっくりメモ。
事例)
現況:宅地(家も建っている)
登記記録上の地目:田
贈与による所有権移転登記をしたい。
↓
◆「農地」を贈与するには農業委員会の許可が必要となる。
①農地法第3条
農地の持ち主が変更になる場合の許可。
地方自治体によって下限面積があり、これ以下だと農地法第3条による許可は下りない。
この下限免責の制度趣旨としては、農地・農業を保護するみたいなことだったような。
(農地を分散させると、小さな農地の耕作だけで自活できない→農業しなくなる
→農業衰退・・・だと困る)
農地改革の逆っぽいねと思ったり。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7670679.html
ちなみにH市の下限面積は10a(1000㎡)で、今回の土地は400㎡だったので、
下限を満たしておらず、無理。
↓
②農地法第5条
農地を農地以外にし、さらに権利の移転を伴う場合の届出(など)
市街化区域か否かで許可申請の添付書類が異なってくる。
市街化区域だと簡単っぽい。そりゃあそうですね。
◆これとは別に、
農業委員会に非農地証明書をもらう
↓
地目変更登記をする
↓
贈与登記をする
という方法でも可能?
というより現況宅地(しかも建物が建っている)であることを考えると、
こちらの方が自然な気がする。。。
やっぱり行政書士もとらなきゃって気分になる。
自分調べなので、自信ないけど、とりあえずざっくりメモ。
事例)
現況:宅地(家も建っている)
登記記録上の地目:田
贈与による所有権移転登記をしたい。
↓
◆「農地」を贈与するには農業委員会の許可が必要となる。
①農地法第3条
農地の持ち主が変更になる場合の許可。
地方自治体によって下限面積があり、これ以下だと農地法第3条による許可は下りない。
この下限免責の制度趣旨としては、農地・農業を保護するみたいなことだったような。
(農地を分散させると、小さな農地の耕作だけで自活できない→農業しなくなる
→農業衰退・・・だと困る)
農地改革の逆っぽいねと思ったり。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7670679.html
ちなみにH市の下限面積は10a(1000㎡)で、今回の土地は400㎡だったので、
下限を満たしておらず、無理。
↓
②農地法第5条
農地を農地以外にし、さらに権利の移転を伴う場合の届出(など)
市街化区域か否かで許可申請の添付書類が異なってくる。
市街化区域だと簡単っぽい。そりゃあそうですね。
◆これとは別に、
農業委員会に非農地証明書をもらう
↓
地目変更登記をする
↓
贈与登記をする
という方法でも可能?
というより現況宅地(しかも建物が建っている)であることを考えると、
こちらの方が自然な気がする。。。
やっぱり行政書士もとらなきゃって気分になる。
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