行政書士さんが専門の分野になるのかな。
自分調べなので、自信ないけど、とりあえずざっくりメモ。
事例)
現況:宅地(家も建っている)
登記記録上の地目:田
贈与による所有権移転登記をしたい。
↓
◆「農地」を贈与するには農業委員会の許可が必要となる。
①農地法第3条
農地の持ち主が変更になる場合の許可。
地方自治体によって下限面積があり、これ以下だと農地法第3条による許可は下りない。
この下限免責の制度趣旨としては、農地・農業を保護するみたいなことだったような。
(農地を分散させると、小さな農地の耕作だけで自活できない→農業しなくなる
→農業衰退・・・だと困る)
農地改革の逆っぽいねと思ったり。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7670679.html
ちなみにH市の下限面積は10a(1000㎡)で、今回の土地は400㎡だったので、
下限を満たしておらず、無理。
↓
②農地法第5条
農地を農地以外にし、さらに権利の移転を伴う場合の届出(など)
市街化区域か否かで許可申請の添付書類が異なってくる。
市街化区域だと簡単っぽい。そりゃあそうですね。
◆これとは別に、
農業委員会に非農地証明書をもらう
↓
地目変更登記をする
↓
贈与登記をする
という方法でも可能?
というより現況宅地(しかも建物が建っている)であることを考えると、
こちらの方が自然な気がする。。。
やっぱり行政書士もとらなきゃって気分になる。
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