◆法務局に固定資産評価額情報請求をするパターン
※前提として、隣接する土地の評価がわかないということ。
近隣一帯を所有しており、隣接する土地の評価が評価上に
上がっている場合などは、
わざわざ請求しなくとも分かることなので。。。
① 4月に評価が出たのちに地目変更した場合
例えば雑種地から宅地に地目変更ののちに、売買する場合。
市の評価証明などでは、雑種地での評価しか出ないので、
売買の登録免許税が計算できない。
そこで、近傍宅地の評価額を請求する。
→単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じる。
② 保安林、用悪水路、井溝など固定資産税非課税の土地の場合
近傍の類似地の評価をだしてもらう。
地目は請求する土地と一致しない(はず。。。)
→単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じ、さらに100分の30を乗じる
(固定資産税非課税の土地▼)地方税法348
http://www.city.tanabe.lg.jp/zeimu/sinseisyo/files/article348.pdf
不動産の評価(参考)
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2013/09/blog-post_4769.html
0 件のコメント:
コメントを投稿