2015年7月21日火曜日

定款と印紙税

定款は印紙税が課税される(4万円)


課税される定款は・・・

印紙税の課される定款は、
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の
設立のときに作成される原本に限られます。

株式会社・相互会社⇒公証人の認証を要する。(効力発生要件)
              公証役場に保存する原本のみ印紙貼付

会社法以外の特別法に基づき設立される
会社以外の法人(例えば特定目的会社税理士法人など)が
作成する定款は、公証人の認証手続を経ることとなりますが、
印紙税は課されない。


電子定款は印紙税が課税されない
ゆえに当事務所では費用節約のため電子定款としている


記事かきかけです

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