2015年8月5日水曜日

根抵当権変更登記と元本確定

根抵当権の確定事由は民398あたりに規定あり。


★重要★元本確定事由 

根抵当権者又は債務者
相続開始後6ヶ月以内
指定根抵当権者の合意の登記又は指定債務者の合意の登記をしない時(398-8-4)


今回、
とある根抵当権について、
免責的債務引受による債務者変更登記をすることとなった。

しかしよくよく謄本をさかのぼってみると、、

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1 根抵当権設定 債務者A

付記1  1番根抵当権変更 債務者B(相続)

付記2  1番根抵当権変更 債務者C(相続)

付記3  1番根抵当権変更 債務者D(債務引受)

*******************

こんなかんじ。
で、付記1の相続の時点で、
指定債務者合意の登記なく、
相続開始後6ヶ月以上経過したのちに、
債務者変更の登記がなされていると言う状態だった。

つまり、
付記1の時点で元本が確定していた!!


★元本確定していない場合の申請書
  「登記の目的 1番根抵当権変更
   変更後の事項 債務者~~~
             債権の範囲~~」

★確定している場合の申請書
  「登記の目的 1番根抵当権変更
   変更後の事項 債務者~~~~」

登記原因も修正が必要だった。

★注意点
 根抵当権については元本が確定していないか、
 謄本を確認すること。

★書式を確認する!!
 指定債務者合意/根抵当権変更

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