フランス法、日本民法のはなし。(ドイツ法とは異なる)
公示の原則
公示(権利の外形をあらわすもの)がなければ権利を認められない。
という考え方。
★当事者間=意思主義(公示の原則外)
★第三者との関係=対抗要件主義(公示の原則)
物権変動における対抗要件
★動産における対抗要件=引き渡し→公信力あり
★不動産における対抗要件=登記→公信力なし
公信の原則
外形(公示)のとおりの権利関係を認める、ということ。
ポイントは、「登記には公信力がない」というここと。
A=真の所有者
B=Aに無断で書類を偽造し、自分へ所有権移転登記した
C=Bによる登記を信じて、Bから買い受て、所有権登記した。
このとき、最終的登記名義人はCであるが、
真の所有者はAである。=登記に公信力はない。
法律関係でいえば、
全部他人物売買(瑕疵担保責任)にあたり、
BはCに対する責任があり、
Cは契約解除・損害賠償請求(C善意のとき)できる。
Aについては、所有権更正登記をしていく??でOK??
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