2016年4月5日火曜日

根抵当権 債務者が死亡①

★一般的な根抵当権の債務者変更をする場合=指定債務者合意


登記の目的:○番根抵当権変更

原因:年月日合意

指定債務者 住所
         氏名


A→B へと債務者が変更したとすると、
この根抵当権の被担保債権について、
●Aの既発生債務は含まれなくなる。
●Bの債務のみを担保するようになる。
  ※Bの債務は合意前のものであっても含まれる




★債務者が死亡した場合

①必ず既発生債務の相続が必要。

登記の目的:○番根抵当権変更

原因:年月日相続

変更後の事項:債務者(被相続人 某)
          住所
          氏名
          住所
          氏名


②指定債務者合意

ここまでだと、
(1)被相続人の既発生債務
(2)指定債務者の債務(相続以後に発生するもの)
の2つの債務を担保することになる。

③①の債務を引受して、指定債務者に一本化する。

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