★一般的な根抵当権の債務者変更をする場合=指定債務者合意
登記の目的:○番根抵当権変更
原因:年月日合意
指定債務者 住所
氏名
A→B へと債務者が変更したとすると、
この根抵当権の被担保債権について、
●Aの既発生債務は含まれなくなる。
●Bの債務のみを担保するようになる。
※Bの債務は合意前のものであっても含まれる
★債務者が死亡した場合
①必ず既発生債務の相続が必要。
登記の目的:○番根抵当権変更
原因:年月日相続
変更後の事項:債務者(被相続人 某)
住所
氏名
住所
氏名
②指定債務者合意
ここまでだと、
(1)被相続人の既発生債務
(2)指定債務者の債務(相続以後に発生するもの)
の2つの債務を担保することになる。
③①の債務を引受して、指定債務者に一本化する。
と
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