★原則
現物出資する場合、過大に評価すると資本の充足を損ない
他の株主や会社債権者を害することとなるので、規制が設けられている。
=検査役の検査が必要となる。(会社法207、208)
★ただし、会社法207-9により検査役の検査が免除される場合を規定。
ざっくりいうと、次の場合は検査不要
・金額や割当株数が非常に少ない場合(微々たるものなら問題ないよねっていう)
・信頼にあたいする評価がなされている場合
(市場価格のある有価証券←法務省令で定める算定額を超えない)
(不動産←弁護士など+不動産鑑定士の証明)
(金銭債権←負債の帳簿価額を超えない)
金銭債権を現物出資するというのがわかりづらい
0 件のコメント:
コメントを投稿