2016年7月7日木曜日

現物出資


★原則
現物出資する場合、過大に評価すると資本の充足を損ない
他の株主や会社債権者を害することとなるので、規制が設けられている。
検査役の検査が必要となる。(会社法207、208)

★ただし、会社法207-9により検査役の検査が免除される場合を規定。

ざっくりいうと、次の場合は検査不要
・金額や割当株数が非常に少ない場合(微々たるものなら問題ないよねっていう)
・信頼にあたいする評価がなされている場合
  (市場価格のある有価証券←法務省令で定める算定額を超えない)
  (不動産←弁護士など+不動産鑑定士の証明)
  (金銭債権←負債の帳簿価額を超えない)


金銭債権を現物出資するというのがわかりづらい
  



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