「共同根抵当権は原則が累積式なので、根抵当権設定 とだけ記載すると
累積式になってしまう。
純粋共同根抵当権の設定をするときには注意が必要!!!」
ということを覚えいて、
誤って累積式で登記されてしまっては怖いな~と思っていたのだけど・・・
★登記の目的の「共同」の記載漏れだけで
純粋が累積式と登記されてしまうことはない。
・累積式で登記するには、個々の不動産ひとつずつにする必要があるので、
登記申請自体が不成立となる。おそらく補正の連絡が来るのだろう。
・では、1物件のみの追加の設定のときに問題が生じるのでは?
共同担保とならず、新たな根が設定されることになるのでは?という
危惧が生じるが、
登録免許税を考えると、累積式の設定ならば極度額×4/1000
が必要になってくるので圧倒的に不足。
やはり補正の連絡がくることになる。
以上、気づかずに間違った登記を完了してしまうことはないが、
間違った記載で申請すると、補正はまだよいが、取り下げ、となってしまうと、
大変困ったことになる、とくに共同根は登記が効力要件であるので、
細心の注意が必要ということにかわりはない・・・・
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