2016年10月27日木曜日

根抵当権の混同

①所有者 甲

②根抵当権設定
  根抵当権者 乙

③売買による所有権移転
   甲→乙


③により、混同が生じ、根抵当権は消滅する。

しかし、自動的に抹消されるわけではないので、
抹消登記申請をする。


◆登記原因証明情報…登記記録により登記原因が明らかなので添付不要

 (登記研究690号)

◆登記識別情報(権利証)…提供する必要がある。

 (平成2年4月18日民三第1494号通達)←これは抵当権についての話だったが。。

2016年10月6日木曜日

宅建の研修→業法の改正

遺産分割による贈与

★農地法の許可がいるというのは盲点!!
注意すること!

★申請書の記載


登記の目的 所有権移転
原因 年月日遺産分割による贈与
権利者
義務者
添付情報

※協議書の記載としたが、
  遺産分割協議書の代償分割の条文に
  「同日、(年月日)譲渡する」と日付を特定する記載をすること!


★委任状は写しでいく?援用?
 登記原因証明情報をどうするか次第?
 ・・・登記原因証明情報として、遺産分割協議書(代償分割記載)+印鑑証明
   委任状は写しとした。
 
★登録免許税・・・贈与と同じ。1000分の20



http://www.crear-ac.co.jp/wp/shoshi/2014/05/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/