記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2016年10月27日木曜日
根抵当権の混同
①所有者 甲
②根抵当権設定
根抵当権者 乙
③売買による所有権移転
甲→乙
③により、混同が生じ、根抵当権は消滅する。
しかし、自動的に抹消されるわけではないので、
抹消登記申請をする。
◆登記原因証明情報…登記記録により登記原因が明らかなので添付不要
(登記研究690号)
◆登記識別情報(権利証)…提供する必要がある。
(平成2年4月18日民三第1494号通達)←これは抵当権についての話だったが。。
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