2014年11月30日日曜日

数次相続で中間登記を省略する場合の注意点

中間の相続が全て単独相続である場合に限り、
中間の相続による権利変動を明らかにすることで、
最終相続人へ直接相続登記することができる。



甲→乙→丙



① 甲の相続人が乙のみであり、
  乙の相続人は丙のみである場合には、
  単独相続となることは自明なので、
  戸籍をつければOK


② しかし、甲の相続人が乙のみでない場合、
   甲から乙へ単独相続したことを示す協議書などが必要となる。



ポイント
■ 単独相続であるかは、
   戸籍(相続人の数)及び協議書等 で判断する。
    相続人がそもそも一人ならば、戸籍を見れば単独相続なのはあきらか。
    一人でなければ、協議書等を付ける必要がある。

■ 多世代にわたる問題となるので、死亡時の前後関係に注意!

数次相続で中間登記を省略する場合の申請書

甲 → 乙 → 丙


原因 平成●年●月●日 乙相続  ※甲死亡日
    平成〇年〇月〇日 相続   ※乙死亡日


相続人 (被相続人 甲)








2014年11月21日金曜日

相続人の戸籍について


被相続人 甲
相続人  乙


① 相続人の戸籍は、
 確かに相続人であるか確認するために、
 被相続人死亡後のものを用意する必要がある。


 たとえば養子であれば、相続開始前に離縁となっているかもしれない。
 実子でも、先に死亡しているかもしれない。


重要なのは②です

★公正証書遺言を使った相続登記について
   用意するのは、相続人の現在戸籍被相続人の最後の戸籍のみである。
   それでふとおもったけれど、このとき、

   改正前に 乙が甲の戸籍から除籍となっている場合、
   当然 甲の死亡時の戸籍(除籍)には乙はのってこない。
   (何の形跡もない。)

   逆に、乙の戸籍はというと、
   父母の氏名の記載はあるものの、
   父母の生年月日は載ってこない。

   また、改正後の戸籍であれば、
   双方とも、除籍前の戸籍の記載はないので、
   除籍前の籍の一致によって双方をつなぐこともできない。
           

→→→つまり・・・・ 
   甲・乙 をつなぐのは、
   乙の戸籍に記載された父母の氏名のみ、ということになる。

   さらにいえば、甲が離婚し、再婚していたり
   改正前に甲の妻が死んでいて甲の除籍に甲の記載しかない
   といった場合には、
   甲の氏名のみがつながりを示すものということになる。
   
   これでいいのか???????


→制度的な欠陥なのか、それとも私が公正証書遺言を用いた登記の理解をまちがっているのか
 (一度もしたことがないもので。。)


★で、協議書を作成し、被相続人の出生~死亡までの戸籍を揃えた場合でも、
相続人について現在戸籍のみを求めているので、

仮に、一回除籍となって、その後2回以上転籍をして、現在、となると、
やはり父母の名前のみ(最悪その一方のみ)しかつなぐものがなるなる。

な、気がする~~~~~

????

頭が回らないのでちょっとまたあとでかんがえる。
   
  
これについては、相続人の生年月日がわかるから大丈夫だときづいた

   

2014年11月19日水曜日

遺産分割協議書・記名押印?署名押印?

遺産分割協議書


① 不動産登記のとき
    記名・押印で可
    (∵自署を求める規定がないので)


② 相続税の申告のとき
    署名・押印
    (∵「相続税法基本通達(第19条の2-17)」と、
       「相続税法施行規則(第1条の6 第3項1号)」に、
        遺産分割協議書とは、「自署し、自己の印を押しているもの 」とある。)
 

   →ただし、税務署によっては記名でもOKとするところもあるそうなので、
    事前に要確認。


※商法32
  「署名=記名+押印」




参考にした記事


https://www.facebook.com/arima.office/posts/537302699701950


公正証書遺言による相続登記

今更なんだけど、実は個人的には、初めておこなう。

いままではずっと協議書を作成して登記原因証明情報としていた。

そこで何か違いがあるのか確認。


事例)

被 父 甲

相 子 乙・丙・丁

遺言書 「乙に全財産を相続させる」(公正証書)


★被相続人 甲 について 死亡の記載のある戸籍(除籍)のみでOk
     (※出生~は不要)

★相続人について
   遺言により相続分の指定を受けた人(乙)が相続開始時において
   適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本
     (※丙・丁の現在戸籍は不要)

   ここでは、被相続人の死亡後の現在戸籍 
  

2014年11月10日月曜日

特別代理人について(二次相続があるときの利益相反の考え方)

家裁に問い合わせたのだが


◆一次相続
被相続人A
相続人B(Aの子)→Aの遺産分割協議成立前にBは死亡する
     C(Aの子)


◆二次相続
被相続人B
相続人 D(Bの妻)
      E(Dの子)


Eが成年被後見人であるとき、
DがEを代理することができるのか?
(DとEは利益相反するのか?)


二次相続においてはD・Eともに相続人であるから、
利益相反するのは明らかであるが、
一次相続の相続人Bの相続人としてD,Eが
Aの遺産分割協議に参加する場合は、
DとEの利益は相反しない、ということらしい。

むしろCに対して、DとEは利益を同じくするという考え方なのかな

言われてみればそう思えてくる。
勉強になります。



二次相続手前で協議書を作成する…?

1月1日 A死亡 
5月1日 B死亡
(A 親 B 子)

10月1日 現在、Aの相続人及びBの相続人が話し合いをしている。
           (Bを除くAの子 並びに Bの子及び妻)

A所有不動産は、
Bが相続することが協議による決定したが、
Bの相続人間においては、その分割方法は決定していない。

一次相続における相続税申告期限が迫っている。



このとき、遺産分割協議書はどのように作成したらよいか?
Aの相続に関して、
「A所有不動産はBが相続する」
という形で、署名押印については、Bの相続人が参加して行うこととした。


※1 Bはすでに死亡しているため登記は行うことはできない?
   のであくまで申告用に作成する協議書である。

※2 相続するのはBだが署名押印するのはその相続人である。
   少しここに違和感を感じたのだけれど、大丈夫?じゃない?と先生は言っていた
   のできっと大丈夫。言われてみれば大丈夫な気がしてきた。



2014年11月7日金曜日

株式買取請求

事例

株主から会社に対して
その株主が保有する株式の買取請求ができるのはどのような場合か?

(1)単元未満株式の買取請求

(2)反対株主による買取請求

(3)取得請求権付株式であるとき

(4)非公開会社において、株式の譲渡が承認されなかった場合



◆S㈱に対して、ある株主から買取請求があったが、
 応じる必要があるのだろうか。

(1)→今回の事例とは異なる
(2)→今回の事例とは異なる
(3)→発行しているのは普通株式のみなので当てはまらない
(4)→公開会社なので、当てはまらない
    

               ⇒よって買取請求に応じる必要はない。


※1 株式の譲渡について相続人関連の定款の定めがあるが、
  あれは、株式を相続したものに対して会社側から
  売渡請求できる旨を規定したものである。
  (株式が不用意に分散するのを防ぐという制度趣旨)

※2 取得条項付株式 とか 黄金株 と間違えないように!

※3 基本的に、株式会社では、株主の出資に対する回収は、
  株式を売却することで行うことが原則であり、
  出資金の払い戻しは認められていない。(←ネットの記述のパクリ)
    →簡単に株式を買い取ることができたのでは
     会社の資本は不安定になってしまい、信用もへったくれもないやん
     、、、ていう。。。
     だから、買取請求が認められるのは、
     ①そうすることが会社にとって利益があるときや、
     ②買い取ってあげないと、株主があまりにかわいそう。。
     なとき、という理解が必要かと思う。

適当に書いた。ほんまかいな?