2014年11月7日金曜日

株式買取請求

事例

株主から会社に対して
その株主が保有する株式の買取請求ができるのはどのような場合か?

(1)単元未満株式の買取請求

(2)反対株主による買取請求

(3)取得請求権付株式であるとき

(4)非公開会社において、株式の譲渡が承認されなかった場合



◆S㈱に対して、ある株主から買取請求があったが、
 応じる必要があるのだろうか。

(1)→今回の事例とは異なる
(2)→今回の事例とは異なる
(3)→発行しているのは普通株式のみなので当てはまらない
(4)→公開会社なので、当てはまらない
    

               ⇒よって買取請求に応じる必要はない。


※1 株式の譲渡について相続人関連の定款の定めがあるが、
  あれは、株式を相続したものに対して会社側から
  売渡請求できる旨を規定したものである。
  (株式が不用意に分散するのを防ぐという制度趣旨)

※2 取得条項付株式 とか 黄金株 と間違えないように!

※3 基本的に、株式会社では、株主の出資に対する回収は、
  株式を売却することで行うことが原則であり、
  出資金の払い戻しは認められていない。(←ネットの記述のパクリ)
    →簡単に株式を買い取ることができたのでは
     会社の資本は不安定になってしまい、信用もへったくれもないやん
     、、、ていう。。。
     だから、買取請求が認められるのは、
     ①そうすることが会社にとって利益があるときや、
     ②買い取ってあげないと、株主があまりにかわいそう。。
     なとき、という理解が必要かと思う。

適当に書いた。ほんまかいな?

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