遺産分割協議書
① 不動産登記のとき
記名・押印で可
(∵自署を求める規定がないので)
② 相続税の申告のとき
署名・押印
(∵「相続税法基本通達(第19条の2-17)」と、
「相続税法施行規則(第1条の6 第3項1号)」に、
遺産分割協議書とは、「自署し、自己の印を押しているもの 」とある。)
→ただし、税務署によっては記名でもOKとするところもあるそうなので、
事前に要確認。
※商法32
「署名=記名+押印」
参考にした記事
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https://www.facebook.com/arima.office/posts/537302699701950
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