2014年11月19日水曜日

遺産分割協議書・記名押印?署名押印?

遺産分割協議書


① 不動産登記のとき
    記名・押印で可
    (∵自署を求める規定がないので)


② 相続税の申告のとき
    署名・押印
    (∵「相続税法基本通達(第19条の2-17)」と、
       「相続税法施行規則(第1条の6 第3項1号)」に、
        遺産分割協議書とは、「自署し、自己の印を押しているもの 」とある。)
 

   →ただし、税務署によっては記名でもOKとするところもあるそうなので、
    事前に要確認。


※商法32
  「署名=記名+押印」




参考にした記事


https://www.facebook.com/arima.office/posts/537302699701950


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