事例の考察(あってるのか不明^^)
**************
<登場人物>
甲(売主)=宅建業者
乙(買主)=個人
丙=売買の仲介業者
**************
<事実関係>
6月1日に甲乙が土地の売買契約を締結
ところがこの土地は
5月31日にすでに甲からAへ所有権移転登記がなされていた。
このとき乙は、どのような手段を講じることができるだろうか。
**********
売主から解除の申し出があった。
手付倍返しはとりあえずもらう
◆売主甲の責任
①民法上の責任
・債務不履行
あるいは
・売主の担保責任
(全部他人物)
→どちらかにより損害賠償請求
※
具体的にどこまで請求できる?
買うつもりでかかった費用
余分にかかるであろう家賃
契約のために足を運び消化した有給休暇分の給料とか
家の設計費用など??
履行利益・信頼利益
②宅建業法上の責任
・他人物売買の制限に抵触(業法33-2)
(宅建業者は他人物売買の売主とはなれない)
(※民法上は他人物売買は可能)
→業務停止処分
◆仲介の責任
①宅建業法上の責任
・33-2のの制限の例外に該当する(甲が確かに取得できるという契約があるなど)
ならばその内容を伝える義務があるが、
そもそも権利関係の現状についての正しい説明がなく、
Aへの移転前の謄本を見せられた。
→35 重要事項説明義務違反により
業務停止処分
余談
なぜこのうようなことがおきたのだろうか?
売主・仲介・取得者みな結託していたのだろうか?
単なる売主と仲介の連携不足?
売主が決算までに利益をだしたかった、
買い戻すつもりだった、
もっと高く売れそうな人を探してた?
後日談
手付倍返し+
仲介から違約金
でまとまったそうです。
2015年6月26日金曜日
2015年6月9日火曜日
未成年は発起人となれる。
●未成年は取締役にも、売買の当事者にもなれる。
※?15歳以下の場合は?
取締役については現実的に仕事ができないという問題、
また、印鑑登録の問題もある
●発起人についても制限はない。
定款認証の際の添付書類としては以下。
・本人の印鑑証明
→★印鑑登録できるのは15歳以上(条例)なので
当該発起人が15歳未満のときは不要。
・親権者双方の同意書(実印押印)
→いつもお願いしている公証人の方からはあってもなくてもOKとのこと。
・親権者双方の印鑑証明
・戸籍謄本
今回、親権者は単独で発起人も兼ねているが、
印鑑証明は1通ずつで足りた
★登記の時にも戸籍が必要だったので2部取得すること!
(資格証明書類とのこと、法務局によって扱いは違うのかも)
参考
http://setup-yr.com/outline/promoter/minor/
http://www.w-incorporation.com/topics/328.html
※?15歳以下の場合は?
取締役については現実的に仕事ができないという問題、
また、印鑑登録の問題もある
●発起人についても制限はない。
定款認証の際の添付書類としては以下。
・本人の印鑑証明
→★印鑑登録できるのは15歳以上(条例)なので
当該発起人が15歳未満のときは不要。
・親権者双方の同意書(実印押印)
→いつもお願いしている公証人の方からはあってもなくてもOKとのこと。
・親権者双方の印鑑証明
・戸籍謄本
今回、親権者は単独で発起人も兼ねているが、
印鑑証明は1通ずつで足りた
★登記の時にも戸籍が必要だったので2部取得すること!
(資格証明書類とのこと、法務局によって扱いは違うのかも)
参考
http://setup-yr.com/outline/promoter/minor/
http://www.w-incorporation.com/topics/328.html
2015年6月4日木曜日
利益相反承認~取締役会/株主総会
会社法356条に基づく、利益相反取引の承認決議の決議機関は、
★取締役設置会社→取締役会
★非設置会社→株主総会 となる。
いずれにしても、押印の種類は、
★代表取締役→会社実印
★平取→個人実印
となる。
※この根拠=登記法 (会社法ではない!!)
不動産の権利に関する登記を申請する場合、「登記原因について第三者の許可、同意又は承認を要するときは、当該第三者が許可し、同意し又は承認したことを証する情報」を申請情報とあわせて登記所に提供しなければならないとされている。
●しかし、例えば、取締役Aが利益相反取引の当事者かつ株主である場合、
以下のような違いがある。
(うちで扱うような小さい会社では株主兼取締役である場合がほとんど)
★取締役会議事録にはAは記名押印しない
▶特別利害関係取締役にあたるので議決権がない 会社法369-1-2)
★株主総会議事録ではAは記名押印する
▶株主として、ではなく取締役としての利益相反の話なので。
なお、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することは
原則として禁止されていない。http://www.azx.co.jp/modules/faq0/index.php?content_id=81
(会社法831-1-3)
→この例外=自己株式の取得決議における当該株式保有の株主の議決権は制限(会社法)
★★★参考
http://olao.jp/blog/index.php?itemid=203
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55
★★★興味深い記事
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5fb7e625e4ce31e869420ea4a745c676
→取締役会議事録に当該取締役が記名しなければ無問題、
(本来前述のとおり、議事に参加できないはずだし、、)
問題は株主総会。今回のとある事例では、代取が利害関係の当事者であり、
代表者印を押したので、義務者の印鑑証明が2通必要か??
という問題は発生しなかったが・・・
また別の事例では、2社間の売買で取締役が重複する場合、
取締役会議事録に添付する当該取締役の印鑑証明はそれぞれ別個に必要か?
という場面もあったが、念のため、別個に用意してもらった。
なんにせよ、勉強になる考察。
※株主総会議事録の押印=議事録作成者(出席取締役)の記名押印
http://www.shihoushoshi.com/business/ouin.html
★取締役設置会社→取締役会
★非設置会社→株主総会 となる。
いずれにしても、押印の種類は、
★代表取締役→会社実印
★平取→個人実印
となる。
※この根拠=登記法 (会社法ではない!!)
不動産の権利に関する登記を申請する場合、「登記原因について第三者の許可、同意又は承認を要するときは、当該第三者が許可し、同意し又は承認したことを証する情報」を申請情報とあわせて登記所に提供しなければならないとされている。
●しかし、例えば、取締役Aが利益相反取引の当事者かつ株主である場合、
以下のような違いがある。
(うちで扱うような小さい会社では株主兼取締役である場合がほとんど)
★取締役会議事録にはAは記名押印しない
▶特別利害関係取締役にあたるので議決権がない 会社法369-1-2)
★株主総会議事録ではAは記名押印する
▶株主として、ではなく取締役としての利益相反の話なので。
なお、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することは
原則として禁止されていない。http://www.azx.co.jp/modules/faq0/index.php?content_id=81
(会社法831-1-3)
→この例外=自己株式の取得決議における当該株式保有の株主の議決権は制限(会社法)
★★★参考
http://olao.jp/blog/index.php?itemid=203
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55
★★★興味深い記事
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5fb7e625e4ce31e869420ea4a745c676
→取締役会議事録に当該取締役が記名しなければ無問題、
(本来前述のとおり、議事に参加できないはずだし、、)
問題は株主総会。今回のとある事例では、代取が利害関係の当事者であり、
代表者印を押したので、義務者の印鑑証明が2通必要か??
という問題は発生しなかったが・・・
また別の事例では、2社間の売買で取締役が重複する場合、
取締役会議事録に添付する当該取締役の印鑑証明はそれぞれ別個に必要か?
という場面もあったが、念のため、別個に用意してもらった。
なんにせよ、勉強になる考察。
※株主総会議事録の押印=議事録作成者(出席取締役)の記名押印
http://www.shihoushoshi.com/business/ouin.html
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