2015年6月26日金曜日

他人物売買 事例

事例の考察(あってるのか不明^^)

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<登場人物>

甲(売主)=宅建業者
乙(買主)=個人
丙=売買の仲介業者

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<事実関係>

6月1日に甲乙が土地の売買契約を締結

ところがこの土地は
5月31日にすでに甲からAへ所有権移転登記がなされていた。

このとき乙は、どのような手段を講じることができるだろうか。

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売主から解除の申し出があった。
手付倍返しはとりあえずもらう

◆売主甲の責任

①民法上の責任

債務不履行
あるいは
売主の担保責任
(全部他人物)
→どちらかにより損害賠償請求


具体的にどこまで請求できる?
買うつもりでかかった費用
余分にかかるであろう家賃
契約のために足を運び消化した有給休暇分の給料とか
家の設計費用など??
履行利益・信頼利益


②宅建業法上の責任

他人物売買の制限に抵触(業法33-2)
  (宅建業者は他人物売買の売主とはなれない)
  (※民法上は他人物売買は可能)
業務停止処分



◆仲介の責任

①宅建業法上の責任

・33-2のの制限の例外に該当する(甲が確かに取得できるという契約があるなど)
 ならばその内容を伝える義務があるが、
 そもそも権利関係の現状についての正しい説明がなく、
 Aへの移転前の謄本を見せられた。
35 重要事項説明義務違反により
 業務停止処分




余談

なぜこのうようなことがおきたのだろうか?
売主・仲介・取得者みな結託していたのだろうか?
単なる売主と仲介の連携不足?
売主が決算までに利益をだしたかった、
買い戻すつもりだった、
もっと高く売れそうな人を探してた?


後日談

手付倍返し+
仲介から違約金
でまとまったそうです。

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