2015年6月4日木曜日

利益相反承認~取締役会/株主総会

会社法356条に基づく、利益相反取引の承認決議の決議機関は、
★取締役設置会社→取締役会
★非設置会社→株主総会 となる。

いずれにしても、押印の種類は、
★代表取締役→会社実印
★平取→個人実印
となる。

※この根拠=登記法 (会社法ではない!!)
不動産の権利に関する登記を申請する場合、「登記原因について第三者の許可、同意又は承認を要するときは、当該第三者が許可し、同意し又は承認したことを証する情報」を申請情報とあわせて登記所に提供しなければならないとされている。


●しかし、例えば、取締役Aが利益相反取引の当事者かつ株主である場合、
以下のような違いがある。
(うちで扱うような小さい会社では株主兼取締役である場合がほとんど)

★取締役会議事録にはAは記名押印しない

▶特別利害関係取締役にあたるので議決権がない 会社法369-1-2)

★株主総会議事録ではAは記名押印する

▶株主として、ではなく取締役としての利益相反の話なので。

なお、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することは
原則として禁止されていない。http://www.azx.co.jp/modules/faq0/index.php?content_id=81
(会社法831-1-3)
  →この例外=自己株式の取得決議における当該株式保有の株主の議決権は制限(会社法)


★★★参考
http://olao.jp/blog/index.php?itemid=203

http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/77240b0aa679c74ab7186bbfb862dd55


★★★興味深い記事
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5fb7e625e4ce31e869420ea4a745c676

→取締役会議事録に当該取締役が記名しなければ無問題、
 (本来前述のとおり、議事に参加できないはずだし、、)

 問題は株主総会。今回のとある事例では、代取が利害関係の当事者であり、
 代表者印を押したので、義務者の印鑑証明が2通必要か??
 という問題は発生しなかったが・・・
 
 また別の事例では、2社間の売買で取締役が重複する場合、
 取締役会議事録に添付する当該取締役の印鑑証明はそれぞれ別個に必要か?
 という場面もあったが、念のため、別個に用意してもらった。
 
 なんにせよ、勉強になる考察。
 

※株主総会議事録の押印=議事録作成者(出席取締役)の記名押印

http://www.shihoushoshi.com/business/ouin.html



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