原則:監査役の権限=会計監査及び業務監査(398-1?
例外:次の会社は定款に定めることにより監査役の権限を会計監査に限定できる。
★非公開会社かつ監査役会非設置かつ会計監査人非設置
→監査の範囲は登記事項となった。
※小会社におけるみなし規定
平成18年5月1日の会社法施行前は、
会社の規模により監査役の権限が法定されてい
ました。
小会社(資本の額が1億円以下で負債の総額が200億円未満の会社)の場合、
監査役の権限は株式の譲渡制限規定の有無に関係なく会計監査に限定されていました。
↓
よって
平成18年5月1日の会社法施行後も経過措置がおかれ、
従前の小会社の定款には監査役の権限を会計監査に限定する定めがあるとみなされました。
公開会社(株式の譲渡制限規定のない会社)は、この経過措置は適用されませんでした
ので、
会社法施行時に従前監査役は退任し、新たに業務監査、会計監査両方の権限を持つ
監査役を選びその旨登記する必要がありました。
定款に監査役の監査権限を会計監査に限定する旨の定めがあるとみなされた小会社であっても後に定款変更により監査役に業務監査権限を付与することは可能です。
この場合 、
従前の監査役は退任します。(定款変更と同時に任期満了退任)
↑権限が拡大することになるので、選び直す必要がある。重任は可能。
===流れ===
①監査役についての登記をする際、
定款チェック
→会計限定の旨記載ないか?
とくになければ、
H18.5.1時点の資本金・負債金額チェック
→みなし規定により会計限定の定めありとみなされるか確認
疑問・
定款に得に範囲についての記載がなく、
小会社である会社は、
会計限定監査役なのか違うのか?
小会社のみなし規定によれば、会計限定監査役であるから、登記をする必要がある。
しかし謄本と定款をみると、会計限定の旨の登記忘れにもみえてしまう????
定款に「会計に限定する」と書かれていない場合、ただちに会計・業務監査両方の権限があるととらえてもよいものだろうか。(原則なので、差支えないように思われる)
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