記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2013年12月2日月曜日
共有物分割?or 持分の放棄?(事例)
甲土地 AとBで共有
乙土地 AとBで共有
↓
甲土地 A単有
乙土地 B単有
としたい。
①共有物分割
メリット:放棄に比べて登録免許税が安い。
②持分の放棄
メリット:甲乙土地が
農地である場合の許可が不要。
今回は、土地の評価が定額のため、
共有物分割にしても、持分の放棄にしても
登録免許税が変わらない(最低の1,000円)
よって持分放棄という方法にした。
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