2015年2月25日水曜日

自己株式の消却

自己株式の消却により
→発行済株式総数が減少
→資本金には影響なし

発行済株式総数(登記事項)が変わるので
登記が必要となります。

登録免許税 30,000円

添付書面

・取締役会議事録/取締役決定書/株主総会議事録いずれか(会社法178)
   <自己株式消却の件>
   自己株式○○株のうち、普通株式○○株を消却したい旨・・・・


・定款の規定による消却の場合は定款


・貸借対照表の添付は不要(▼過去問)
 

http://dp12253215.lolipop.jp/kakomon-shougyoutoukihou/shoutouhou139/shougyoutoukihou0042.html


ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%A0%AA%E5%BC%8F#.E8.87.AA.E5.B7.B1.E6.A0.AA.E5.BC.8F.E3.81.AE.E6.B6.88.E5.8D.B4


取締役会の決議要件
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu03-05-02.html

◆◆
・会社法の株式のところ確認すること
 (消却併合分割など)
・登記法(添付書類)確認すること
・各種決議機関・決議要件を確認すること


本人限定受取郵便

いつも説明をすっとばしている
(良く知らなかったから)

本人限定受取郵便


①郵便局から通知書が届く
 (電話番号がわかれば電話もある)

②本人限定郵便を受け取る
 (電話して配達してもらう
  または通知書を持参して窓口へ)

受領時に必要なもの
★通知書
★本人確認書類

http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/

2015年2月20日金曜日

期間計算

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/5a5dabc8abaef57a6df038f35c18d84f



http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/6/140.html


第140条(暦法的計算による期間の起算日)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
(=初日不算入の原則)
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
(=初日不算入の原則の例外)


※午前0時から始まる期間とは?

(例)
 2月中に契約を締結し、3月1日から○ヶ月間などとする場合、
 3月1日午前0時から~となるので、3月1日を含む。



※注意すべき期間計算(実務的)

清算結了(最短でいくとどうなる?)
 
(例)
 解散・清算人選任決議・・・2月20日

 初日(=2/20)不参入なので、
 2月21日からまる二ヶ月=4月20日いっぱいまでが公告期間

 翌日の4月21日になると、残余財産が確定
 
 4月21日に清算結了の決議ができるのか?

 普通にできそうにおもうけれど、 
 手続に時間を要するので、4月22日としとくほうが無難かも?
 という旨のとある法務局の回答もあるとかないとか

 
 
 

2015年2月19日木曜日

相続税対策

相続税対策のイメージはこんなかんじ~


(A) 相続時精算課税制度の活用

相続時に精算するってやつ


(B) 財産を移転により減らす
    贈与税の各種非課税枠を有効利用すること!
    相続税対策とかいって、贈与税がかかっていたのでは意味がないものね

贈与税の各種非課税制度
   (特例の期限はのびたりするので年がわりには
    財務省のHPを要チェック!)


①基礎控除:年間110万(暦年課税制度)

①居住用不動産の配偶者への贈与(一度きり)
  →基礎控除+ 2,000万円まで

③配偶者への生活費の贈与

④相続時精算課税制度を利用して直系卑属へ贈与
  →最大(複数年)2,500万円まで
  それ以上についても一律20%の税率

⑤直系尊属からの教育資金の一括贈与
    平成25年4月1日~平成27年12月31日まで
    受贈者は30歳未満
    金融機関との信託契約(教育資金管理契約)
     →1,500万円まで非課税
    払出には領収書が必要
    
⑥直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
    平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
    受贈者は20歳以上50歳未満の者
    金融機関との信託契約(結婚・子育て資金管理契約)
    →1,000万円(結婚については300万円)まで非課税
    払出には領収書が必要

  

⑥住宅等取得資金の一括贈与




(C) 財産評価を下げる
建物新築 会社設立 株式贈与
これはお金持ちのための対策ですね。


(D) 相続税の基礎控除枠を広げる
   嫁や孫と養子縁組
   
   小規模宅地
   


***雑記
1 相続時精算課税制度
2 住宅等取得資金贈与
3 結婚.子育て資金贈与
4 小規模宅地
5 教育費


2015年2月10日火曜日

印紙について

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm

◆印紙の消印について
・再使用防止のために押印する
・書類に押印した人(作成者)(全員)が同一の印で押印するのが理想
・署名部分の印でなくともOK,署名でもOK,
 作成者のうちの1人でもOK,代理人や使用人でもOK

◆契約書に貼る印紙の種類について
・金額の記載のないもの→200円
・不動産売買/贈与→記載金額が1万円未満は貼る必要なし。
              1万円以上ならば金額に応じて。

1万以上~50万以下→200円
50万超~100万以下→500円
100万超~500万以下→1000円
500万超~1000万以下→5000円
1000万超~5000万以下→10000円
5000万超~1億以下→30000円
・・・・・
つづく

契約書に最大48万も印紙はるとかやばい




2015年2月4日水曜日

現在戸籍 と 現在「の」戸籍 ふと思ったことの続き

戸籍に関わる言葉は二義的でわかりづらいな~と思う部分がある
果たして自分の理解がただしいのか…


★原戸籍に対しての現在戸籍

これは、改正前か後かという形式的な意味であって
現在「の」戸籍という意味ではない。


★「籍」に対しての除籍 と 「人」に対しての除籍
  
  人が死んだり、婚姻により籍から抜けたりするとき、
  除籍という。

  除籍謄本というと、上記の理由により、
  その籍から(生きている)人が1人も居なくなったもの。

相続人の現在の戸籍について ふと思ったこと

◆数年前に相続が発生した方の相続登記をすることになり、
 銀行預金の名義変更に使った戸籍類一式をみせてもらった。
 同じ一式が基本的には相続登記に使えるはずだが、
 時間的なブランクもあり、相続人である子Aが婚姻により除籍していた。
 ↓
 現在の戸籍とは言いがたいので相続人について最新の戸籍を取り直してもらった。


◆そこで疑問
 相続登記における相続人の現在の戸籍とは?


相続開始 → ① → 相続人Aが婚姻により除籍 →② → 相続登記申請

①のタイミングで取得したAの戸籍
②のタイミングで取得したAの戸籍

①でもOKなのか?というはなし。
売買での印鑑証明などのように、3ヶ月という期限が設けられていないので、
どれだけ前でもOK(相続登記の戸籍には特に縛りがない)と思っていたが、
あくまで現在の戸籍なので、状況が変わっている以上、
①は× ②が○
形式的な縛りではなく、実質的な縛りがあると考えるべき。だとおもう。
ただ、①を添付したとしても登記所はそれが実体と異なるか知る由もない。



※ある自治地のHPより▼
現在の戸籍・・・いま現在本籍のある市区町村で取ることのできる最新の戸籍を指します。

あと、余談だけど職務上の責任としても
それほど前に死亡しているのであれば、
キチンとまだ相続人の地位を有しているか(死んでないか等)
確認すべきとも思う。




2015年2月2日月曜日

事前通知 本人限定受取郵便が受け取れなかったとき

◆事例
清算手続中の会社Aが売り主。
法務局からの事前通知の送付先は、
「会社Aの所在地」としていた。
ところが会社Aの所在地にて当該通知が受領されず、
法務局へ戻ってきてしまった。
この旨、法務局より連絡受ける。


◆前提

事前通知は本人限定受取郵便にて送付される。
これを受領すると、
自署押印(委任状に押印したものと同一の印)して、
法務局に返送または持参する。

法務局が当該通知を発送してから2週間以内
 法務局に返送または持参する必要がある。
  →この期間をすぎると申請は却下される。

◆今回は、、、
そもそも2週間うんぬん以前の問題として
通知が受領されなかった。

→方法1:清算人の住所に再発送することなどは不可ということなので、
       この申請についてできることは何も無い。
       漫然と2週間の経過を待てば、自然に却下される。
       →通知の送付先を清算人住所として申請し直す。

→方法2:漫然を過ごすのはいや/時間が無い/再度印鑑をもらうのが難しくない
      といった場合には、
      「申請意思の撤回による取り下げ」を行う。
      →通知の送付先を清算人住所として申請し直す。


◆申請意思の撤回による取り下げ

申請書類の不備などによる取り下げの場合は、
(意思の問題ではなく、手続上の問題にすぎないので)
本人からの取り下げの委任状は不要だが、

この、申請意思の撤回による取り下げは、
本人からの委任状をもらう必要がある。

そして、今回は申請書類に不備があったわけではないので、
申請意思の撤回によらなければ取り下げすることはできない。