銀行預金の名義変更に使った戸籍類一式をみせてもらった。
同じ一式が基本的には相続登記に使えるはずだが、
時間的なブランクもあり、相続人である子Aが婚姻により除籍していた。
↓
現在の戸籍とは言いがたいので相続人について最新の戸籍を取り直してもらった。
◆そこで疑問
相続登記における相続人の現在の戸籍とは?
相続開始 → ① → 相続人Aが婚姻により除籍 →② → 相続登記申請
①のタイミングで取得したAの戸籍
②のタイミングで取得したAの戸籍
①でもOKなのか?というはなし。
売買での印鑑証明などのように、3ヶ月という期限が設けられていないので、
どれだけ前でもOK(相続登記の戸籍には特に縛りがない)と思っていたが、
あくまで現在の戸籍なので、状況が変わっている以上、
①は× ②が○
形式的な縛りではなく、実質的な縛りがあると考えるべき。だとおもう。
ただ、①を添付したとしても登記所はそれが実体と異なるか知る由もない。
※ある自治地のHPより▼
現在の戸籍・・・いま現在本籍のある市区町村で取ることのできる最新の戸籍を指します。
あと、余談だけど職務上の責任としても
それほど前に死亡しているのであれば、
キチンとまだ相続人の地位を有しているか(死んでないか等)
確認すべきとも思う。
0 件のコメント:
コメントを投稿