2015年2月2日月曜日

事前通知 本人限定受取郵便が受け取れなかったとき

◆事例
清算手続中の会社Aが売り主。
法務局からの事前通知の送付先は、
「会社Aの所在地」としていた。
ところが会社Aの所在地にて当該通知が受領されず、
法務局へ戻ってきてしまった。
この旨、法務局より連絡受ける。


◆前提

事前通知は本人限定受取郵便にて送付される。
これを受領すると、
自署押印(委任状に押印したものと同一の印)して、
法務局に返送または持参する。

法務局が当該通知を発送してから2週間以内
 法務局に返送または持参する必要がある。
  →この期間をすぎると申請は却下される。

◆今回は、、、
そもそも2週間うんぬん以前の問題として
通知が受領されなかった。

→方法1:清算人の住所に再発送することなどは不可ということなので、
       この申請についてできることは何も無い。
       漫然と2週間の経過を待てば、自然に却下される。
       →通知の送付先を清算人住所として申請し直す。

→方法2:漫然を過ごすのはいや/時間が無い/再度印鑑をもらうのが難しくない
      といった場合には、
      「申請意思の撤回による取り下げ」を行う。
      →通知の送付先を清算人住所として申請し直す。


◆申請意思の撤回による取り下げ

申請書類の不備などによる取り下げの場合は、
(意思の問題ではなく、手続上の問題にすぎないので)
本人からの取り下げの委任状は不要だが、

この、申請意思の撤回による取り下げは、
本人からの委任状をもらう必要がある。

そして、今回は申請書類に不備があったわけではないので、
申請意思の撤回によらなければ取り下げすることはできない。

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