2015年3月9日月曜日

事例メモ (担保を外すのをわすれずに)

A所有の土地 a1地
Aの経営する会社の所有の土地 a2地

B所有の土地 b1地
B所有の土地 b2地

a1地とb1地を交換
a2地をBへ売る
b2地をAへ売る




交換にする理由は、
固定資産の交換特例の活用により税負担を軽減するため。
法人所有の部分については適用不可?



http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/ma-net/archives/2006/04/post_160.html



手順
1 分筆
2 Aの土地についている根抵当権をはずす
  (たくさんある共同担保に入っていたので外すのは難しくない?)
3 売買、交換





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