2015年3月16日月曜日

印鑑証明不要(抵当権の債務者変更)

設定者(義務者)の印鑑証明を銀行さんから預かったのですが、
登記には使用せず、あれ?と思い確認


◆抵当権の債務者変更→印鑑証明不要
◆根抵当権の債務者変更→印鑑証明必要

確定根抵当権は?(相続により・・・~

それぞれの性質を考えるとなっとく
まとめてある▼
http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2008/12/24113946.php

    印鑑証明添付必要なもの(不動産)
    ★当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記
    →ただし、根抵当権及び根質権以外の担保権の債務者に関する変更の登記及び更正の登記は印鑑証明書不要(代表例は抵当権の債務者の変更登記)

http://www.office-kitatani.jp/index.php?QBlog-20140903-1

0 件のコメント:

コメントを投稿