家を新築
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固定資産評価が出るのは新築年の翌年以降
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固定資産評価額が出るより前に新築建物の保存登記するときは、
法務局が出す、「新築建物課税標準価格認定基準表」をもとにして
登録免許税を計算する。
これは、概要調書と一致している場合も見受けられる。
(各法務局のHPにて確認可能。
法務局によって、新築建物課税標準価格認定基準表から、
概要調書基準価格表に飛ぶ場合もあることから)
※新築建物課税標準価格認定基準表=法務局がだす
※概要調書=都道府県が出す
▼経緯はこういう感じらしい
◆都道府県概要調書
登録免許税の課税標準である不動産の価額は、登録価格を基礎とするとされている。そして、登録価格は、地方税法の規定により、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)に基づいて、市町村長が決定し、固定資産課税台帳に登録した価格である。
この登録価格は、市町村が課す固定資産税の課税標準として用いられるものであり、固定資産税は建物を新築した年の翌年以降に課されることから、市町村長は、新築した時点の建物の評価を行い、この評価した額に課税する翌年までの間の劣化等による補正率を乗 ずるなどして決定することとされている。
そして、市町村長は、上記のように固定資産評価基準に基づいて決定した登録価格、登録価格算出の基礎となった建物の床面積、再建築費評点数(注4) 等の年間の実績を集計して都道府県知事に送付し、都道府県知事は、各市町村分を集計して都道府県内の概要調書(以下「都道府県概要調書」という。)を作成することとされている。
この登録価格は、市町村が課す固定資産税の課税標準として用いられるものであり、固定資産税は建物を新築した年の翌年以降に課されることから、市町村長は、新築した時点の建物の評価を行い、この評価した額に課税する翌年までの間の劣化等による補正率を乗 ずるなどして決定することとされている。
そして、市町村長は、上記のように固定資産評価基準に基づいて決定した登録価格、登録価格算出の基礎となった建物の床面積、再建築費評点数(注4) 等の年間の実績を集計して都道府県知事に送付し、都道府県知事は、各市町村分を集計して都道府県内の概要調書(以下「都道府県概要調書」という。)を作成することとされている。
再建築費評点数 評価対象になった建物と同一の建物を、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を点数化したものである。なお、この再建築費評点数に所定の1点当たりの価額を乗じたものを再建築費という。
【会計検査院より】
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