会計限定監査役
本人確認情報(だいとり辞任 ひらとり就任
→印鑑の種類をチェック!!!!
資格証明添付不要(11/2~
2015年11月27日金曜日
2015年11月26日木曜日
表題変更と保存 申請義務 相続 手順
・表題部のみ
・表題所有者は被相続人
・現状:表題部一部滅失 附属建物の倉庫のみ残存」
①手順
×表題変更⇒保存
○保存⇒表題変更
(表題登記申請人が相続人となると添付書類が煩雑となる)
2回相続についての添付書類をつけることになる(表題・保存の2かい)
②申請義務について
持戻し免除の意思表示(遺言文案)
★特別受益の持戻し免除をする場合
遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) 3分の1
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 3分の1
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 3分の1
遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与したが、
相続分の算定に当たって、その特別受益の返還を 求めない
(〇〇〇万円について相続財産に算入せず、また、相続分からも控除しない)
こととする。
★特別受益の持戻し免除をしない場合
遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) 3分の1
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 3分の1
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 3分の1
遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与しており、
持ち戻し免除の意思表示をしない
(〇〇〇万円 について相続財産に算入し、また、長女の相続分から控除する)
こととする。
第一条
遺言者は、次のとおり、相続分させる。
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生) 1000万円
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生) 1000万円
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) 500万円
第二条
遺言者は、生前、二女に対して500万円を贈与してるが、この特別受益につき、
持ち戻し免除の意思表示をしない
(500万円 について相続財産に算入し、また、二女の相続分から控除する)
こととする。
なお、上記第一条記載の二女の相続分は、当該特別受益分を控除した後の相続分である。
このように案を作成したけれど、
公証人に直されるかな????
文案ができたら追記予定。
(追記)若干修正でこうなりました。(1つの条にまとまりました。)
第○条
遺言者は、遺言者の有する預貯金のうちから金○○万円を~~~に相続させる。
なお、遺言者は、生前に~~~に対して金△△万円を贈与しているが、
この特別受益については持戻し免除の意思表示をしない
(これを相続財産に算入し、同人の相続分から控除する)こととする。
本条による同人の相続文は、特別受益控除後のものである。
★お役立ち文例集♡からのコピペでした
http://miolaw.jp/elder/pdf/igon30.pdf
家督相続が原因の相続登記
初めての経験ですが、偶然立て続けにすることになりました。
◆家督相続=戸主権を失う
できるのは戸主のみ。(当然)
家督相続の原因は、死亡・隠居・国籍喪失など(死亡に限られない)
◆登記原因証明情報として必要な戸籍
◆家督相続のルール
家督相続は、法改正により現代において新たになされることはありませんが、
過去の家督相続(その旨戸籍に記載されます)を原因とする登記を行うことは
十分にあります。
◆家督相続=戸主権を失う
できるのは戸主のみ。(当然)
家督相続の原因は、死亡・隠居・国籍喪失など(死亡に限られない)
◆登記原因証明情報として必要な戸籍
・家督相続事項の記載のある家督相続後の戸籍
・相続人1人の戸籍
(被の出生~や、他の兄弟などの戸籍は不要)
【例】
被相続人=太郎
大正13年1月1日死亡による家督相続
相続人=一郎(存命)
【例】
被相続人=太郎
大正13年1月1日死亡による家督相続
相続人=一郎(存命)
この時必要な戸籍は・・・
①太郎死亡時の戸籍(戸主=太郎)
②一郎相続時の戸籍(戸主=一郎)
~昭和23民法改正までの記載のある戸籍 (※)
③一郎の現在の戸籍
(※)
一郎が、家督相続制度の存続中に家督をゆずっておらず
相続人資格を喪失していないことをを確認する必要がある。
①太郎死亡時の戸籍(戸主=太郎)
②一郎相続時の戸籍(戸主=一郎)
~昭和23民法改正までの記載のある戸籍 (※)
③一郎の現在の戸籍
(※)
一郎が、家督相続制度の存続中に家督をゆずっておらず
相続人資格を喪失していないことをを確認する必要がある。
◆家督相続のルール
家督相続では長男がすべて相続するのが大原則。
仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確なルールがありました。
仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確なルールがありました。
その順番は次の通りです。
- 第1順位→被相続人(前戸主)の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。
- 第2順位→被相続人(前戸主)が生前(または遺言)によって指定した者。
- 第3順位→被相続人(前戸主)の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者。
- 第4順位→被相続人(前戸主)の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)。
- 第5順位→被相続人(前戸主)の親族会が親族・分家の戸主、本家・分家の家族もしくは他人の中から選定した者。
今となっては新たに家督相続することはないので手続上この順番を覚えておく必要性はないかも。
(戸籍を見ればだれに家督を譲っているかは一目瞭然なので)
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