家督相続は、法改正により現代において新たになされることはありませんが、
過去の家督相続(その旨戸籍に記載されます)を原因とする登記を行うことは
十分にあります。
◆家督相続=戸主権を失う
できるのは戸主のみ。(当然)
家督相続の原因は、死亡・隠居・国籍喪失など(死亡に限られない)
◆登記原因証明情報として必要な戸籍
・家督相続事項の記載のある家督相続後の戸籍
・相続人1人の戸籍
(被の出生~や、他の兄弟などの戸籍は不要)
【例】
被相続人=太郎
大正13年1月1日死亡による家督相続
相続人=一郎(存命)
【例】
被相続人=太郎
大正13年1月1日死亡による家督相続
相続人=一郎(存命)
この時必要な戸籍は・・・
①太郎死亡時の戸籍(戸主=太郎)
②一郎相続時の戸籍(戸主=一郎)
~昭和23民法改正までの記載のある戸籍 (※)
③一郎の現在の戸籍
(※)
一郎が、家督相続制度の存続中に家督をゆずっておらず
相続人資格を喪失していないことをを確認する必要がある。
①太郎死亡時の戸籍(戸主=太郎)
②一郎相続時の戸籍(戸主=一郎)
~昭和23民法改正までの記載のある戸籍 (※)
③一郎の現在の戸籍
(※)
一郎が、家督相続制度の存続中に家督をゆずっておらず
相続人資格を喪失していないことをを確認する必要がある。
◆家督相続のルール
家督相続では長男がすべて相続するのが大原則。
仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確なルールがありました。
仮に長男がいなかった場合であっても、誰を相続人とするか明確なルールがありました。
その順番は次の通りです。
- 第1順位→被相続人(前戸主)の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。
- 第2順位→被相続人(前戸主)が生前(または遺言)によって指定した者。
- 第3順位→被相続人(前戸主)の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者。
- 第4順位→被相続人(前戸主)の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)。
- 第5順位→被相続人(前戸主)の親族会が親族・分家の戸主、本家・分家の家族もしくは他人の中から選定した者。
今となっては新たに家督相続することはないので手続上この順番を覚えておく必要性はないかも。
(戸籍を見ればだれに家督を譲っているかは一目瞭然なので)
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