記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2015年11月26日木曜日
表題変更と保存 申請義務 相続 手順
・表題部のみ
・表題所有者は被相続人
・現状:表題部一部滅失 附属建物の倉庫のみ残存」
①手順
×表題変更⇒保存
○保存⇒表題変更
(表題登記申請人が相続人となると添付書類が煩雑となる)
2回相続についての添付書類をつけることになる(表題・保存の2かい)
②申請義務について
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