2015年11月26日木曜日

表題変更と保存 申請義務 相続 手順

・表題部のみ
・表題所有者は被相続人
・現状:表題部一部滅失 附属建物の倉庫のみ残存」


①手順
×表題変更⇒保存
○保存⇒表題変更

(表題登記申請人が相続人となると添付書類が煩雑となる)
2回相続についての添付書類をつけることになる(表題・保存の2かい)



②申請義務について



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