2015年11月26日木曜日

持戻し免除の意思表示(遺言文案)


★特別受益の持戻し免除をする場合


遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。  

長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)   3分の1  
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)   3分の1  
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)   3分の1

遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与したが、
相続分の算定に当たって、その特別受益の返還を 求めない
(〇〇〇万円について相続財産に算入せず、また、相続分からも控除しない
こととする。


★特別受益の持戻し免除をしない場合

遺言者は、次のとおり、相続分を指定する。
 
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)   3分の1  
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)   3分の1  
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)   3分の1

遺言者は、生前、長女に対し婚資として〇〇〇万円贈与しており、
持ち戻し免除の意思表示をしない
(〇〇〇万円 について相続財産に算入し、また、長女の相続分から控除する)
こととする。


★特別受益の持戻し免除をしない場合 パート2(事例)

第一条

遺言者は、次のとおり、相続分させる。
 
長男□□□□(昭和□□年□□月□□日生)   1000万円
長女△△△△(昭和△△年△△月△△日生)   1000万円
次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)   500万円

第二条

遺言者は、生前、二女に対して500万円を贈与してるが、この特別受益につき、
持ち戻し免除の意思表示をしない
(500万円 について相続財産に算入し、また、二女の相続分から控除する)
こととする。
なお、上記第一条記載の二女の相続分は、当該特別受益分を控除した後の相続分である。


このように案を作成したけれど、
公証人に直されるかな????
文案ができたら追記予定。

(追記)若干修正でこうなりました。(1つの条にまとまりました。)

第○条
遺言者は、遺言者の有する預貯金のうちから金○○万円を~~~に相続させる。

なお、遺言者は、生前に~~~に対して金△△万円を贈与しているが、
この特別受益については持戻し免除の意思表示をしない
(これを相続財産に算入し、同人の相続分から控除する)こととする。
本条による同人の相続文は、特別受益控除後のものである。


★お役立ち文例集♡からのコピペでした

http://miolaw.jp/elder/pdf/igon30.pdf






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