2014年7月18日金曜日
株式譲渡・取締役非設置・利益相反
◆一般論(法139)
非公開会社で株式譲渡承認をするか否かの決定は
原則株主総会(取締役会設置会社ならば取締役会)
の決議による。
ただし定款に別段の定めがあればそれにしたがう。
◆株式会社S
非公開会社/取締役会非設置/
株式譲渡の承認は定款の定めにより、代取の決定による。
において、
ある株主から代取自身が株式を買い取る場合、
どういう流れになるか?
↓
・139条及び定款の定めに従うと、代取が承認するということなので、
代取のみが記名押印した承認書類を用意すればOK?
↓
●疑問・・・・
買い主が代取自身であるから、
利益相反取引の特別利害関係人にあたる可能性がある?
→それならば、承認する立場の代取が勝手に承認をすることが不可能?
株主総会を開催して譲渡・承認することにつき、可否を問う必要がある?
↓
◆先生にも相談した結果。
①まず、株式の譲渡行為(株主Aから代取へ) と 承認行為 とを分けて考える必要がある。
(わたしはこれをごちゃまぜにしてしてしまってた。)
②今回の譲渡行為自体は、利益相反にあたらない。
(会社と直接取引しているわけでもなく、会社に損害を与えているわけでもないので)
→譲渡行為承認についての株会決議は不要。
(※そもそも、株式が代取に集約するのだから、
株式の拡散を防ぐという譲渡制限の趣旨に合っている。
会社に不利益にはならないどころかむしろ利益)
③承認行為は利益相反にあたる。(譲受人が決定に参加することはおかしいので)
しかしながら、定款で代取を承認機関としたならば、
形式的に適用すれば、代取の承認は可能である。
④よって、今回の件は、代取の承認でOKということになりました。
「株式譲渡承認書」として簡単な書類を作成します。
◆◆教訓
昨年何も考えずに、取締役会を廃止する際、株式譲渡承認を代取の権限としてしまったが、
定款の定め方がまずかった。
対策としては
1 取締役会を承認機関のままにする(今回の件を考慮してとりかいをのこす)
2 代取が2名以上いるならば、このままでも相互に承認すればOK
3 定款の定めを詳細にしておく
(例えば?~)
むずかしい。。。。
非公開会社で株式譲渡承認をするか否かの決定は
原則株主総会(取締役会設置会社ならば取締役会)
の決議による。
ただし定款に別段の定めがあればそれにしたがう。
◆株式会社S
非公開会社/取締役会非設置/
株式譲渡の承認は定款の定めにより、代取の決定による。
において、
ある株主から代取自身が株式を買い取る場合、
どういう流れになるか?
↓
・139条及び定款の定めに従うと、代取が承認するということなので、
代取のみが記名押印した承認書類を用意すればOK?
↓
●疑問・・・・
買い主が代取自身であるから、
利益相反取引の特別利害関係人にあたる可能性がある?
→それならば、承認する立場の代取が勝手に承認をすることが不可能?
株主総会を開催して譲渡・承認することにつき、可否を問う必要がある?
↓
◆先生にも相談した結果。
①まず、株式の譲渡行為(株主Aから代取へ) と 承認行為 とを分けて考える必要がある。
(わたしはこれをごちゃまぜにしてしてしまってた。)
②今回の譲渡行為自体は、利益相反にあたらない。
(会社と直接取引しているわけでもなく、会社に損害を与えているわけでもないので)
→譲渡行為承認についての株会決議は不要。
(※そもそも、株式が代取に集約するのだから、
株式の拡散を防ぐという譲渡制限の趣旨に合っている。
会社に不利益にはならないどころかむしろ利益)
③承認行為は利益相反にあたる。(譲受人が決定に参加することはおかしいので)
しかしながら、定款で代取を承認機関としたならば、
形式的に適用すれば、代取の承認は可能である。
④よって、今回の件は、代取の承認でOKということになりました。
「株式譲渡承認書」として簡単な書類を作成します。
◆◆教訓
昨年何も考えずに、取締役会を廃止する際、株式譲渡承認を代取の権限としてしまったが、
定款の定め方がまずかった。
対策としては
1 取締役会を承認機関のままにする(今回の件を考慮してとりかいをのこす)
2 代取が2名以上いるならば、このままでも相互に承認すればOK
3 定款の定めを詳細にしておく
(例えば?~)
むずかしい。。。。
2014年7月11日金曜日
割印について
割印・契印の言葉の区別もあるようだが・・
ここでは割愛
*********
A3 2枚 両面印刷 を重ねて二つ折りにし、
中央の折目の部分をホッチキスで綴じて
A4 8ページの書類としているもの
*********
の割印はどうすれば正解?
紙としては2枚なので、二枚をつなぐ割印が一つあればOk
と思い、6・7頁にまたがる割印をもらった。
しかしページとして分かれていると考えれば、
2・3頁間にも必要かも???
と先生からの指摘。
法務局にきいたところ、
一式の書類と先生が判断されているのであればOkです。
という回答。
はんこはもらい直さなくてOKでした。
でも次回同様なことがあれば、
要らぬ誤解や手間を避けるために、
はんこはもらっておくべき。
怪しいぶぶんはもらっておけば良い、ということ。
(ただ、自分では怪しいことに気づかなかった・・・)
ここでは割愛
*********
A3 2枚 両面印刷 を重ねて二つ折りにし、
中央の折目の部分をホッチキスで綴じて
A4 8ページの書類としているもの
*********
の割印はどうすれば正解?
紙としては2枚なので、二枚をつなぐ割印が一つあればOk
と思い、6・7頁にまたがる割印をもらった。
しかしページとして分かれていると考えれば、
2・3頁間にも必要かも???
と先生からの指摘。
法務局にきいたところ、
一式の書類と先生が判断されているのであればOkです。
という回答。
はんこはもらい直さなくてOKでした。
でも次回同様なことがあれば、
要らぬ誤解や手間を避けるために、
はんこはもらっておくべき。
怪しいぶぶんはもらっておけば良い、ということ。
(ただ、自分では怪しいことに気づかなかった・・・)
2014年7月5日土曜日
養子と代襲相続人
■原則:
代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属に限られるので、
養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなれない。(民889)
ということで、
親世代: A(被相続人)
子世代: B子、 夫C男(養子)(すでに死亡)
孫世代: D子、 夫E男(養子)
※直系はA→B→D
Aの相続時に、
Cがすでに死亡している場合、だれが相続人となるか?
Bは確実になる。
また、ACが養子縁組をしているから、
本来Cにも相続権があるところ、すでに死亡しているのであるから、
Cの相続人が代襲することになる。
このとき、順番が、
Dの出生→ACの養子縁組→CEの養子縁組
だったので、889条の原則でいうと、
Cを代襲できるのは、Eのみであり、Dは不可能ということになる。
しかし、
■判例:
養子縁組前の養子の子が、A(被相続人)の実子の子であれば、
その養子を代襲できる。
ということらしい。
よって
相続人は、B、D、Eとなる。
そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)
そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)
課税明細の地番
課税明細に記載してある家屋の底地について知りたい。
納税義務者 Aさん
●●(地名)
所在 1234番
家屋番号 56番
→登記情報は、該当なし(閉鎖も)
家屋についても同様、該当なし(閉鎖も)
→コンピュータ化以前の閉鎖か?
ということで管轄法務局で尋ねてみるも、該当なし。
家屋は未登記か?
土地は、市が独自で番号をつけているのかも?とのこと。
→市に問い合わせてみた。
<法務局の地番と市の地番と異なることってあるのでしょうか>
との問いに直接の回答はなし。
「1234番という地番はありません」
・・・・???ではなぜ課税明細に載ってるの????
ちょっと調べてみます。とのこと。
→おりかえし電話あり
「航空地図をみているのだが、
Aさん所有の土地 4321番 の上に立っている建物ではないか。」
たしかに、4321番という土地の近くには、1234番に近い番号の
土地もあり、所有者が同じということからの判断のようですが、、、
ではなんで、地番が違うのか、という謎が残ります。
明確にするには、市の方に実地へ調査に行ってもらうとのこと。
納税義務者 Aさん
●●(地名)
所在 1234番
家屋番号 56番
→登記情報は、該当なし(閉鎖も)
家屋についても同様、該当なし(閉鎖も)
→コンピュータ化以前の閉鎖か?
ということで管轄法務局で尋ねてみるも、該当なし。
家屋は未登記か?
土地は、市が独自で番号をつけているのかも?とのこと。
→市に問い合わせてみた。
<法務局の地番と市の地番と異なることってあるのでしょうか>
との問いに直接の回答はなし。
「1234番という地番はありません」
・・・・???ではなぜ課税明細に載ってるの????
ちょっと調べてみます。とのこと。
→おりかえし電話あり
「航空地図をみているのだが、
Aさん所有の土地 4321番 の上に立っている建物ではないか。」
たしかに、4321番という土地の近くには、1234番に近い番号の
土地もあり、所有者が同じということからの判断のようですが、、、
ではなんで、地番が違うのか、という謎が残ります。
明確にするには、市の方に実地へ調査に行ってもらうとのこと。
2014年6月30日月曜日
マイホームを建てたときの登記の流れ(典型的な一例)
① 融資を受けてAさんが土地購入
→ 2-1 所有権移転登記
2-2 抵当権設定登記
※日付は銀行からの融資を受ける日で
② 家を建て始める
③ 家完成
④ 住所移転
⑤ 4-1 登記名義人住所変更(土地) A
4-2 抵当権変更(土地/債務者の住所変更) A及び銀行
4-3 所有権保存(家) A
4-4 抵当権設定(追加)(家) a及び銀行
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