2014年7月18日金曜日

株式譲渡・取締役非設置・利益相反

◆一般論(法139)

非公開会社で株式譲渡承認をするか否かの決定は
原則株主総会(取締役会設置会社ならば取締役会)
の決議による。
ただし定款に別段の定めがあればそれにしたがう。


◆株式会社S
非公開会社/取締役会非設置/
株式譲渡の承認は定款の定めにより、代取の決定による。

において、
ある株主から代取自身が株式を買い取る場合、
どういう流れになるか?


・139条及び定款の定めに従うと、代取が承認するということなので、
  代取のみが記名押印した承認書類を用意すればOK?



●疑問・・・・
   買い主が代取自身であるから、
   利益相反取引の特別利害関係人にあたる可能性がある?
   →それならば、承認する立場の代取が勝手に承認をすることが不可能?
     株主総会を開催して譲渡・承認することにつき、可否を問う必要がある?



◆先生にも相談した結果。

①まず、株式の譲渡行為(株主Aから代取へ) と 承認行為 とを分けて考える必要がある。
 (わたしはこれをごちゃまぜにしてしてしまってた。)

②今回の譲渡行為自体は、利益相反にあたらない。
  (会社と直接取引しているわけでもなく、会社に損害を与えているわけでもないので)
    →譲渡行為承認についての株会決議は不要。
   (※そもそも、株式が代取に集約するのだから、
    株式の拡散を防ぐという譲渡制限の趣旨に合っている。
    会社に不利益にはならないどころかむしろ利益)

③承認行為は利益相反にあたる。(譲受人が決定に参加することはおかしいので)
  しかしながら、定款で代取を承認機関としたならば、
  形式的に適用すれば、代取の承認は可能である。

④よって、今回の件は、代取の承認でOKということになりました。
  「株式譲渡承認書」として簡単な書類を作成します。
 
  


◆◆教訓
昨年何も考えずに、取締役会を廃止する際、株式譲渡承認を代取の権限としてしまったが、
定款の定め方がまずかった。

対策としては
1 取締役会を承認機関のままにする(今回の件を考慮してとりかいをのこす)
2 代取が2名以上いるならば、このままでも相互に承認すればOK
3 定款の定めを詳細にしておく
  (例えば?~)


むずかしい。。。。

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