2014年4月24日木曜日

合併

取締役が一人→死亡したらどうなる?

取締役不在でも、会社は存続する。
しかし実務上の手続が滞ることになるので、
新規役員を選任する必要がある。


【事例1】
取締役Aのみが役員の会社。
Aが病気で危篤状態。

①A辞任、新たな取締役B選任

②新たな取締役B選任→A死亡→A死亡による退任


◆◆
亡くなりそうな状態であり、相続人など、関係者に異論がないのであれば、
亡くなるよりも前に登記をしておいた方が、楽かも。。。
亡くなってしまった後だと、役員不在の中で株主総会を擬制する必要があり
(みなし決議 会社法319条)
個人的に、普段の書類と違うものを作るのがちょっと不安がある。


【事例2】
上記の事例でBを選任する前にAが死亡してしまった。

①A死亡日より前の日付の株主決議により、A辞任及びB就任登記をする。

②Aの死亡による退任、及びBの就任


◆◆
①は、結局事例1と同じになるわけだが、日付をさかのぼって記載するので、
実情とは異なることになり、ちょっと微妙なかんじ。

親族や関係者が同意しており、なくなられたご本人も了解しているならばOKだけど。
時系列でするならば、②となる。
(みなし決議 会社法319条第1項及び会社法施行規則第72条第4項をつかう)

②の添付書面
・死亡届
・株主総会議事録
    1.株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    1.株主総会の決議があったものとみなされた事項の発案者(株主など)
    1.株主総会の決議があったものとみなされた日
    1.株主総会議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
        ↑※取締役不在の状況なので、新規就任者を記載したが、
           無事に登記できた。
   
・就任承諾書

添付はしないが、
株主総会決議事項についての会社の提案の内容に対する同意書
を作成。すべての株主が記名押印。



2014年4月23日水曜日

成年被後見人

意思無能力者が訴訟の被告(債務不存在確認訴訟)
→後見人をつける必要がある