2016年2月18日木曜日

対抗力 公信力など~

フランス法、日本民法のはなし。(ドイツ法とは異なる)

公示の原則
公示(権利の外形をあらわすもの)がなければ権利を認められない。
という考え方。

★当事者間=意思主義(公示の原則外)
★第三者との関係=対抗要件主義(公示の原則)


物権変動における対抗要件
★動産における対抗要件=引き渡し→公信力あり
★不動産における対抗要件=登記→公信力なし

公信の原則
外形(公示)のとおりの権利関係を認める、ということ。

ポイントは、「登記には公信力がない」というここと。

A=真の所有者
B=Aに無断で書類を偽造し、自分へ所有権移転登記した
C=Bによる登記を信じて、Bから買い受て、所有権登記した。

このとき、最終的登記名義人はCであるが、
真の所有者はAである。=登記に公信力はない。

法律関係でいえば、
全部他人物売買(瑕疵担保責任)にあたり、
BはCに対する責任があり、
Cは契約解除・損害賠償請求(C善意のとき)できる。

Aについては、所有権更正登記をしていく??でOK??

一時取締役

http://www.oumilaw.jp/kouza/79.html