取締役会あり→印鑑証明不要
取締役会なし→印鑑証明必要
特例有限
2014年8月27日水曜日
所有権移転請求権仮登記・条件付所有権移転仮登記
【事例】
甲土地
以下のように所有権は移転する(予定)
A → X → Y
AX、XY間で売買契約が締結された。
XY間での売買契約締結時には、
AX間での所有権移転登記は完了していなかった。
<XYの契約>
・特約
AからXへの所有権移転登記完了及びXY間での手付解除期間の満了
の2つが成就したのち、
すみやかに(YからXに対する)所有権移転請求権仮登記をする。
・条件
YからXへの代金の支払完結をもって所有権が移転する。
(つまり、代金完済を停止条件として所有権が移転する、停止条件付売買契約である)
この条件と特約のどちらに従って仮登記をすべきだろうか。
特約に従うと、
◆所有権移転請求権仮登記 ←原因は売買予約
条件に従うと、
◆条件付所有権移転仮登記 ←原因は売買(条件 売買代金完済)
たぶん、
特約の設け方がすこしおかしかったのだと思う。
特約を「~~~~が成就したのち、条件付所有権移転仮登記を行う」
とすれば、悩まなくても住んだのかな?
【あとで復習】
物権の基礎的なところが分かっていないとむずかしい。
復習しないといけない。。。
・物権変動の効力発生要件
・他人物売買
http://ameblo.jp/chirol-pal/entry-11459897849.html
↑
あとで読む。
【余談】
これまで他人物売買(民法560)の状況がいまいち理解できなかった。
560の条文の趣旨として、
・他人物売買における買い主の保護
(損害賠償だったり不当利得返還請求だったりが可能になる)
と理解していたけれど
今回のような状況も想定すればいいのかもしれない。
・今回の状況は、他人物売買といえる。
(所有権が完全にXには移っていないのに、売買契約を締結している)
しかし、この契約が成立していないとするとX,Y双方にとって不利益。
権利は完全にはまだXに移転していないけれど、
それでもいいよ、と、Yも了解しているのだから、
それが成立しないなんていわれたらYにとってはいい迷惑。
という観点からも、Y(他人物売買の買い主)の保護が趣旨と言えるかなと思った。
94-2虚偽表示にも似ている気がする。
など、考えてみたけれど、
どうだろうか。
詳しい方がもし見ていたら教えてほしいです。
宜しくお願いします。
甲土地
以下のように所有権は移転する(予定)
A → X → Y
AX、XY間で売買契約が締結された。
XY間での売買契約締結時には、
AX間での所有権移転登記は完了していなかった。
<XYの契約>
・特約
AからXへの所有権移転登記完了及びXY間での手付解除期間の満了
の2つが成就したのち、
すみやかに(YからXに対する)所有権移転請求権仮登記をする。
・条件
YからXへの代金の支払完結をもって所有権が移転する。
(つまり、代金完済を停止条件として所有権が移転する、停止条件付売買契約である)
この条件と特約のどちらに従って仮登記をすべきだろうか。
特約に従うと、
◆所有権移転請求権仮登記 ←原因は売買予約
条件に従うと、
◆条件付所有権移転仮登記 ←原因は売買(条件 売買代金完済)
たぶん、
特約の設け方がすこしおかしかったのだと思う。
特約を「~~~~が成就したのち、条件付所有権移転仮登記を行う」
とすれば、悩まなくても住んだのかな?
【あとで復習】
物権の基礎的なところが分かっていないとむずかしい。
復習しないといけない。。。
・物権変動の効力発生要件
・他人物売買
http://ameblo.jp/chirol-pal/entry-11459897849.html
↑
あとで読む。
【余談】
これまで他人物売買(民法560)の状況がいまいち理解できなかった。
560の条文の趣旨として、
・他人物売買における買い主の保護
(損害賠償だったり不当利得返還請求だったりが可能になる)
と理解していたけれど
今回のような状況も想定すればいいのかもしれない。
・今回の状況は、他人物売買といえる。
(所有権が完全にXには移っていないのに、売買契約を締結している)
しかし、この契約が成立していないとするとX,Y双方にとって不利益。
権利は完全にはまだXに移転していないけれど、
それでもいいよ、と、Yも了解しているのだから、
それが成立しないなんていわれたらYにとってはいい迷惑。
という観点からも、Y(他人物売買の買い主)の保護が趣旨と言えるかなと思った。
94-2虚偽表示にも似ている気がする。
など、考えてみたけれど、
どうだろうか。
詳しい方がもし見ていたら教えてほしいです。
宜しくお願いします。
2014年8月26日火曜日
増員 任期を揃える
例)
現在 取締役2名 任期4年(原則通り)
平成24年8月定時株主総会にて重任。
平成26年8月定時株主総会で新たに
取締役1名を増員することとした。
(定款にさだめてある員数には抵触しないこととする)
Q 任期がずれる・・・?
→定款に定めがあった。
:取締役を増員した場合、その任期は在任取締役の残存任期と同一とする
→議事録にも当該定款の定めに従い、増員した者の任期はこれこれとすると記載
→平成28年8月の定時株主総会において
取締役3名の全員が任期満了となる。
▶では、定款にこの定めがない場合、
議事録のみで足りるのか?定款変更する必要があるか?
▶平成28年8月に重任された場合、
増員した取締役も任期満了であることを示すために
定款を添付する必要があるか?
たぶん、これで考え方はOKと思うけど、先生に確認しておこう。
現在 取締役2名 任期4年(原則通り)
平成24年8月定時株主総会にて重任。
平成26年8月定時株主総会で新たに
取締役1名を増員することとした。
(定款にさだめてある員数には抵触しないこととする)
Q 任期がずれる・・・?
→定款に定めがあった。
:取締役を増員した場合、その任期は在任取締役の残存任期と同一とする
→議事録にも当該定款の定めに従い、増員した者の任期はこれこれとすると記載
→平成28年8月の定時株主総会において
取締役3名の全員が任期満了となる。
▶では、定款にこの定めがない場合、
議事録のみで足りるのか?定款変更する必要があるか?
▶平成28年8月に重任された場合、
増員した取締役も任期満了であることを示すために
定款を添付する必要があるか?
たぶん、これで考え方はOKと思うけど、先生に確認しておこう。
2014年8月12日火曜日
どうしたらいいかわからない・・・
相続が発生したが、
何も聞いておらず、どうしたらいいかわからない・・・
という相談に対して、何を答えたらいいのか、
適切な答えができなかった。
司法書士は登記はできるけど、分割などの相談には乗れませんで
はあまりにも無愛想だし、それ以前の段階で困っている。
● 司法書士としてできることできないこと
● 相続発生したら、まず何をすべきか。
(これくらいは答えられるようにしたい)
●何々もって相談にきてね
・権利証
・戸籍
・評価
・通帳
→
(相続税がかからないかの概算は判断できるけど
詳しいことは税理士に相談してねということをわすれず!)
http://bengoshi-isan.com/guide/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%AA%BF%E6%9F%BB-0165/
何も聞いておらず、どうしたらいいかわからない・・・
という相談に対して、何を答えたらいいのか、
適切な答えができなかった。
司法書士は登記はできるけど、分割などの相談には乗れませんで
はあまりにも無愛想だし、それ以前の段階で困っている。
● 司法書士としてできることできないこと
● 相続発生したら、まず何をすべきか。
(これくらいは答えられるようにしたい)
●何々もって相談にきてね
・権利証
・戸籍
・評価
・通帳
→
(相続税がかからないかの概算は判断できるけど
詳しいことは税理士に相談してねということをわすれず!)
http://bengoshi-isan.com/guide/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E8%AA%BF%E6%9F%BB-0165/
2014年8月8日金曜日
所有権移転請求権仮登記
◆ふつうに所有権移転登記すればいいのに、
なぜ仮登記するの?
添付書面(共同申請の場合)
・登記原因証明情報
・義務者の印鑑証明書(3ヶ月)
・委任状(双方)
※登記識別情報は不要(仮登記の段階なので)
※農地の許可証も不要(仮登記の段階なので)
※権利者の住民票は不要
→ただし、申請書類を作成する上では確認のために必要。
※評価は必要。
◆以上のことを考えると、
冒頭の質問の答えとしては、
農地の許可証が不要で在るというメリットや
支払が完結していないのでまだ所有権移転が完結していない
という場合にするものと言えそう。
なぜ仮登記するの?
添付書面(共同申請の場合)
・登記原因証明情報
・義務者の印鑑証明書(3ヶ月)
・委任状(双方)
※登記識別情報は不要(仮登記の段階なので)
※農地の許可証も不要(仮登記の段階なので)
※権利者の住民票は不要
→ただし、申請書類を作成する上では確認のために必要。
※評価は必要。
◆以上のことを考えると、
冒頭の質問の答えとしては、
農地の許可証が不要で在るというメリットや
支払が完結していないのでまだ所有権移転が完結していない
という場合にするものと言えそう。
相続登記・特別代理人/未成年者・成年被後見人/添付書類
((復習))
→代理人の権限を証するものだから3ヶ月以内。
(だと思う。)
※成年後見監督人の場合の添付書面と比較
相続人に未成年者や成年被後見人がいるとき、
その親権者や成年後見人もまた相続人であるならば、
利益が相反することになるので代理することができない。
よって家裁に特別代理人選任の申立をする必要がある。
((では、めでたく特別代理人選任の審判がくだされたのち、
相続登記する際の添付書面は?))
(通常のものに加えて)
◆未成年者の場合
・家裁の審判書
・特別代理人の印鑑証明書
◆成年被後見人の場合
・家裁の審判書
・特別代理人の印鑑証明書
・成年後見登記事項証明書
成年後見登記事項証明書の添付◆◆解釈
未成年者は戸籍をみれば、未成年であることはわかるので、
制限行為能力者であることを改めて示す必要はないが、
成年被後見人では成年後見登記事項証明書を添付することで
制限行為能力者であることを示す必要がある。
また、成年後見監督人が選任されていないことも確認できる。
→この2点により、特別代理人に代理権限があること証することができる。
(審判書に加えて)
→代理人の権限を証するものだから3ヶ月以内。
(だと思う。)
※成年後見監督人の場合の添付書面と比較
2014年8月6日水曜日
権利証・登記識別情報の添付について
義務者の権利証等や印鑑証明書を添付する理由
・・・・義務者の申請意思を担保するため。
つまり、登記名義人が義務者となっている、共同申請の場合に、
必要となる。
義務者は権利を失う人なので、
意思確認を厳重にしておく必要があるのである。
例外: 抵当権の債務者変更
根抵当権の債務者変更とことなり、印鑑証明書の添付は不要。
※不動産登記の添付書面は確認すること!!
・・・・義務者の申請意思を担保するため。
つまり、登記名義人が義務者となっている、共同申請の場合に、
必要となる。
義務者は権利を失う人なので、
意思確認を厳重にしておく必要があるのである。
例外: 抵当権の債務者変更
根抵当権の債務者変更とことなり、印鑑証明書の添付は不要。
※不動産登記の添付書面は確認すること!!
2014年8月1日金曜日
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