相続人に未成年者や成年被後見人がいるとき、
その親権者や成年後見人もまた相続人であるならば、
利益が相反することになるので代理することができない。
よって家裁に特別代理人選任の申立をする必要がある。
((では、めでたく特別代理人選任の審判がくだされたのち、
相続登記する際の添付書面は?))
(通常のものに加えて)
◆未成年者の場合
・家裁の審判書
・特別代理人の印鑑証明書
◆成年被後見人の場合
・家裁の審判書
・特別代理人の印鑑証明書
・成年後見登記事項証明書
成年後見登記事項証明書の添付◆◆解釈
未成年者は戸籍をみれば、未成年であることはわかるので、
制限行為能力者であることを改めて示す必要はないが、
成年被後見人では成年後見登記事項証明書を添付することで
制限行為能力者であることを示す必要がある。
また、成年後見監督人が選任されていないことも確認できる。
→この2点により、特別代理人に代理権限があること証することができる。
(審判書に加えて)
→代理人の権限を証するものだから3ヶ月以内。
(だと思う。)
※成年後見監督人の場合の添付書面と比較
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