例)
現在 取締役2名 任期4年(原則通り)
平成24年8月定時株主総会にて重任。
平成26年8月定時株主総会で新たに
取締役1名を増員することとした。
(定款にさだめてある員数には抵触しないこととする)
Q 任期がずれる・・・?
→定款に定めがあった。
:取締役を増員した場合、その任期は在任取締役の残存任期と同一とする
→議事録にも当該定款の定めに従い、増員した者の任期はこれこれとすると記載
→平成28年8月の定時株主総会において
取締役3名の全員が任期満了となる。
▶では、定款にこの定めがない場合、
議事録のみで足りるのか?定款変更する必要があるか?
▶平成28年8月に重任された場合、
増員した取締役も任期満了であることを示すために
定款を添付する必要があるか?
たぶん、これで考え方はOKと思うけど、先生に確認しておこう。
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