記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2014年8月6日水曜日
権利証・登記識別情報の添付について
義務者の権利証等や印鑑証明書を添付する理由
・・・・
義務者の申請意思を担保するため。
つまり、
登記名義人が義務者
となっている、共同申請の場合に、
必要となる。
義務者は権利を失う人なので、
意思確認を厳重にしておく必要があるのである。
例外:
抵当権
の債務者変更
根抵当権の債務者変更とことなり、印鑑証明書の添付は不要。
※不動産登記の添付書面は確認すること!!
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿