2014年8月27日水曜日

所有権移転請求権仮登記・条件付所有権移転仮登記

【事例】

甲土地
以下のように所有権は移転する(予定)

A → X → Y

AX、XY間で売買契約が締結された。
XY間での売買契約締結時には、
AX間での所有権移転登記は完了していなかった。


<XYの契約>

・特約
  AからXへの所有権移転登記完了及びXY間での手付解除期間の満了
  の2つが成就したのち、
  すみやかに(YからXに対する)所有権移転請求権仮登記をする。

・条件
  YからXへの代金の支払完結をもって所有権が移転する。
  (つまり、代金完済を停止条件として所有権が移転する、停止条件付売買契約である)

この条件と特約のどちらに従って仮登記をすべきだろうか。

特約に従うと、
所有権移転請求権仮登記 ←原因は売買予約

条件に従うと、
条件付所有権移転仮登記 ←原因は売買(条件 売買代金完済)


たぶん、
特約の設け方がすこしおかしかったのだと思う。
特約を「~~~~が成就したのち、条件付所有権移転仮登記を行う」
とすれば、悩まなくても住んだのかな?


【あとで復習】

物権の基礎的なところが分かっていないとむずかしい。
復習しないといけない。。。
・物権変動の効力発生要件
・他人物売買

http://ameblo.jp/chirol-pal/entry-11459897849.html

あとで読む。


【余談】
これまで他人物売買(民法560)の状況がいまいち理解できなかった。

560の条文の趣旨として、

・他人物売買における買い主の保護
 (損害賠償だったり不当利得返還請求だったりが可能になる)

と理解していたけれど

今回のような状況も想定すればいいのかもしれない。

・今回の状況は、他人物売買といえる。
 (所有権が完全にXには移っていないのに、売買契約を締結している)
 しかし、この契約が成立していないとするとX,Y双方にとって不利益。
 権利は完全にはまだXに移転していないけれど、
 それでもいいよ、と、Yも了解しているのだから、
 それが成立しないなんていわれたらYにとってはいい迷惑。

という観点からも、Y(他人物売買の買い主)の保護が趣旨と言えるかなと思った。

94-2虚偽表示にも似ている気がする。


など、考えてみたけれど、
どうだろうか。
詳しい方がもし見ていたら教えてほしいです。
宜しくお願いします。


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