甲土地
以下のように所有権は移転する(予定)
A → X → Y
AX、XY間で売買契約が締結された。
XY間での売買契約締結時には、
AX間での所有権移転登記は完了していなかった。
<XYの契約>
・特約
AからXへの所有権移転登記完了及びXY間での手付解除期間の満了
の2つが成就したのち、
すみやかに(YからXに対する)所有権移転請求権仮登記をする。
・条件
YからXへの代金の支払完結をもって所有権が移転する。
(つまり、代金完済を停止条件として所有権が移転する、停止条件付売買契約である)
この条件と特約のどちらに従って仮登記をすべきだろうか。
特約に従うと、
◆所有権移転請求権仮登記 ←原因は売買予約
条件に従うと、
◆条件付所有権移転仮登記 ←原因は売買(条件 売買代金完済)
たぶん、
特約の設け方がすこしおかしかったのだと思う。
特約を「~~~~が成就したのち、条件付所有権移転仮登記を行う」
とすれば、悩まなくても住んだのかな?
【あとで復習】
物権の基礎的なところが分かっていないとむずかしい。
復習しないといけない。。。
・物権変動の効力発生要件
・他人物売買
http://ameblo.jp/chirol-pal/entry-11459897849.html
↑
あとで読む。
【余談】
これまで他人物売買(民法560)の状況がいまいち理解できなかった。
560の条文の趣旨として、
・他人物売買における買い主の保護
(損害賠償だったり不当利得返還請求だったりが可能になる)
と理解していたけれど
今回のような状況も想定すればいいのかもしれない。
・今回の状況は、他人物売買といえる。
(所有権が完全にXには移っていないのに、売買契約を締結している)
しかし、この契約が成立していないとするとX,Y双方にとって不利益。
権利は完全にはまだXに移転していないけれど、
それでもいいよ、と、Yも了解しているのだから、
それが成立しないなんていわれたらYにとってはいい迷惑。
という観点からも、Y(他人物売買の買い主)の保護が趣旨と言えるかなと思った。
94-2虚偽表示にも似ている気がする。
など、考えてみたけれど、
どうだろうか。
詳しい方がもし見ていたら教えてほしいです。
宜しくお願いします。
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