保証委託契約の「求償権」等の文言は不要です!と記載あり。
保証委託契約がある場合において、求償債権・保証料債権を共に担保する場合
→登記原因: 「保証委託契約」 と記載
保証委託契約がない場合において、求償債権を担保する場合(保証料債権は担保できない)
→登記原因: 「保証契約による求償債権」 と記載
つまり、あえて求償権と記載すると、
求償権のみを担保することになってしまう。
原契約に、求償権のみでなく、保証料債権、その他債権、を担保する旨の記載がある場合は、
「求償権」を記載しないこと!
つまり、あえて求償権と記載すると、
求償権のみを担保することになってしまう。
原契約に、求償権のみでなく、保証料債権、その他債権、を担保する旨の記載がある場合は、
「求償権」を記載しないこと!
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