昭和20年:X市A100番地
(S30売買により所有権を得る)
昭和50年:Y市B200番地
平成27年:Z市C300番地=現在の住所
売買により所有権を得たのは
昭和30年なので、登記簿上の住所は
X市A100番地と一致しているはずだが、
登記簿上の住所は、W郡A村10番地となっている。
★なぜ食い違うのか?可能性として考えられるのは・・・
①別人?
②行政計画により地番が変わることがあるのか?
③附票あるいは登記簿がまちがっている?
など・・・
↓
★
附票が間違っている可能性が高い。
なぜならば、
W郡AがX市に編入されたのは、昭和40年のことだが、
附票では昭和20年の時点でAがX市であると記載されている。
その時点で将来A市に編入されることは知る由もないので、
「X市A100番地」の部分が「W郡A村10番地」であるはずだったという
記載ミスとは考えにくい。
昭和20年という年が実際よりも古く間違って記載されたのではないか。
↓
★とすれば、実際の住所の変遷は以下の可能性が高い。
昭和○年:W郡A村10番地
S30 売買
S40 W郡がX市に編入
→X市A10番地となる
昭和40年:X市A100番地 ←これが昭和20年ではない!
昭和50年:Y市B200番地
平成27年:Z市C300番地=現在の住所
↓
★これ以前の附票をとれるならとりたい、
しかし市での保存期間を過ぎているのでない、とのkと。
よって証明することは不可能だった。
↓
★登記の添付書面は?・とれるところまでの戸籍の附票
・権利証又は固定資産評価証明
・現在の住民票
登記原因として①錯誤②住所移転としてほしい。
とのこと。移記まちがいでなく、ふひょうの間違いの可能性が高いけれど、
手続き上そうしないと辻褄が合わないという問題のよう。
※市の方からは、<申請日現在において,申請された住所・氏名が一致する住民票,除票,改製原住民票が存在しないことを証明する>「不在住証明書」を取得してはどうか?
アドバイスいただいた。もし上記で無理といわれたら聞いてみることにする。
※上記に私が記載した添付書面は、
相続の際に同一人を証する書面として必要な附票が古すぎて保存されていないために
附票では証明できない、という場合に添付する書面と同一であるが、意味合いは違う。
つまり、古すぎてとれないから、というのではなく、附票が間違っているから
権利証等を添付するのである。
ただ、仮に附票が間違っていなかった場合には、きっと古すぎてとれないという
理由が該当することになるだろう。
なんか、結局同じ結論になるんだけど意味合いが違う。
※法務局によって同一人を証する書面としての附票が交付できない場合
不在住証明書を添付する法務局もあるということを知った!
↓
http://legalservice.jp/topics/10428.html
★★★
今回は編入された年との食い違いから、
附票の間違いに気づいたけれど。。。
手続き上そうしないと辻褄が合わないという問題のよう。
※市の方からは、<申請日現在において,申請された住所・氏名が一致する住民票,除票,改製原住民票が存在しないことを証明する>「不在住証明書」を取得してはどうか?
アドバイスいただいた。もし上記で無理といわれたら聞いてみることにする。
※上記に私が記載した添付書面は、
相続の際に同一人を証する書面として必要な附票が古すぎて保存されていないために
附票では証明できない、という場合に添付する書面と同一であるが、意味合いは違う。
つまり、古すぎてとれないから、というのではなく、附票が間違っているから
権利証等を添付するのである。
ただ、仮に附票が間違っていなかった場合には、きっと古すぎてとれないという
理由が該当することになるだろう。
なんか、結局同じ結論になるんだけど意味合いが違う。
※法務局によって同一人を証する書面としての附票が交付できない場合
不在住証明書を添付する法務局もあるということを知った!
↓
http://legalservice.jp/topics/10428.html
★★★
今回は編入された年との食い違いから、
附票の間違いに気づいたけれど。。。
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