2015年4月15日水曜日

戸籍の請求~職務上請求できないときに・・・

職務上の請求書を使用できないときには、
一般の委任を受ける形で行う。
その際の注意点をメモ。

① 誰に委任状をもらえばいいか?=誰が請求できるのか?

多くの市では、戸籍を取得できるのは、原則次の人たち
 OK・・・・・本人・配偶者・本人の直系親族(養親/養子関係はもちろん含まれる)

つまり、基本的に次のものはとれない
 NG・・・・・転籍している兄弟姉妹、配偶者の親(養子縁組してればOK)


▼しかし、打合せの結果、第三者請求を認められた場合もありました。

◆具体例1◆
目的・・・配偶者・子のいない人Aの公正証書遺言作成
請求者(委任者)・・・遺言者
認められた戸籍請求・・・親が死亡すれば相続人となる可能性のある兄弟姉妹の戸籍の取得

◆具体例2◆
目的・・・納骨書承継手続(寺に提出)
請求者(委任者)・・・納骨書承継者
認められた戸籍請求・・・配偶者Aの親B及び配偶者の兄弟Cの戸籍
  ※A、B、Cはすでに死亡。Aの権利義務承継者はB、C、及び生存しているD
   Bには権利義務承継者は存在しない。
   →Dの同意があることを委任状に明記することを条件に取得が認められた。
  ※死亡の順番なども重要


② 郵送の場合

・郵送請求である旨を委任状に記載してくださいと言われたこともあった。
 (普通郵送なら本人が請求すればいいじゃん~と考えるだろうから)
・返送先は、
 普通、住民票記載の住所でなければならないとする市がほとんどのよう。
 しかし、司法書士事務所で事務所の住所(証明書記載の住所地)でOKでした。
 (念のため確認すること!)



③ 司法書士であることを明らかにすると、信用を得る上で効果的な気がする
  (個人としてとろうとしたらダメと言われたことがある。。。)

④ 委任状には詳細に記載する。
      誰(氏名を明らかに!)の戸籍が必要か明記
      提出先や使用目的を明記

⑤ 相関図や戸籍、その他参考資料などできるだけもっていく。
  情報は細かく分かった方がよい。

⑥ 市によって扱いは異なるのでとにかく根回ししておくこと!



    

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