2015年4月22日水曜日

注意すること!!!!

仕事くらいしか頑張ることがない
というか生きる目標もないので、
とりあえず仕事というか勉強というか、を頑張ろうと思う。

ここで今までの仕事を振り返って
気をつけようと思ったことをまとめておく。


★(1) 未登記建物の名義変更(課税上の名義)

 登記があるものは、
 法務局にて所有権移転登記
 →市へ連絡がいく
 →翌年度からの課税明細の名義が変わる。

しかし未登記だと、これができないので、
課税明細の名義は変わらない。
 ●相続の場合は、死亡したことは
 市への届けで分かるので、相続人共有名義で課税される。
 ●贈与の場合は、贈与者の名前のまま。

→お客様には、市に対して
 課税上の名義の変更の手続もしてくださいね!
 と言ってあげること!


★(2)相続財産(不動産)をできる限り網羅するために・・・

 課税明細に載ってない(=免税点以下、非課税の土地)
 ものや、共有になっていて別の共有者の元に
 課税明細が送付されていた
 といった場合に、当該不動産は
 相続登記から漏れてしまう。


 そこで、
 ・権利証もあずかってキチンと照合する。
 ・評価証明書をとる。
   ことにより、できる限り網羅できる。

しかし現実問題としては、
それによって新たな土地が出てくることは稀であり、
余分に登記事項取得や評価取得の費用がかかるだけなので
上記のリスクを伝えた上で、
手元にある評価で登記をするというのが理想的だろう。
(もちろん、権利証みてくださいと言われたら見ます)


★清算結了のとき、印鑑カードも返納する。ついでに。
つづく。

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