2014年1月31日金曜日

根抵当権の設定、変更の登録免許税

①始めに 極度額3,000万で根抵当権が設定されている
②極度額5,000万としたい


極度額増額の場合、増額分に4/1000を乗じる


古いものを抹消し、新たに5,000万で設定するのとどちらが安いか聞かれたのだけど
そうすると
3,000万分の登録免許税を二重払いするような形になってしまうし、抹消の費用もあるから
当然損することになる。


ちなみに

極度額減額の場合、一不動産につき1,000円。


物件の追加は、一不動産につき1,500円。

2014年1月23日木曜日

表題部所有者が死亡した場合の、相続人による所有権保存登記

Aが死亡
相続人B,C
相続するのはB

添付書類は以下

◆住所証明書
◆相続証明書
◆代理権限証書


※相続証明書は戸籍謄本等(表題部所有者の相続関係が証明できるもの)
 →どこまで必要なのだろうか?(Cの現在戸籍は必要?)

※相続証明書は相関図をつければ原本還付可

※遺産分割証明書などは必要ない。


今回は相続証明書として
戸籍謄本等一式(相関図をつけて原本還付)
遺産分割協議書(該当部分のみ抜粋)の写し、印鑑証明書の写し
をつけていた

2014年1月22日水曜日

代取死亡の場合

代表取締役が死亡
→平取の中からあらたに代取を選定する場合。


◆死亡を証する書面 : 死亡届/戸籍謄抄本/医師の死亡診断書

※死亡届は家族が署名押印(認印で可)
※住民票は微妙

以下コピペ
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  取締役などが死亡したときの変更登記申請書に添付する死亡を証する書面は、住民票でもよいのでしょうか。
  一般的には、家族からの死亡届を添付することが多いと思います。商業法人登記速報第137号(平成7年7月7日)によれば、「年月日死亡」の記載があれば住民票でもよいとしています。(東京法務局商業登記研究会編・商業法人登記速報集367頁参照)ただし、「質疑応答」として、住民票は「死亡を証する書面にあたらない」旨の記載があります。(登記研究第518号(平成3年3月号)118頁参照)。全国的に共通かどうかわかりませんので、死亡届ではなく住民票による場合は、念のためにお確かめください。また、議事録に「取締役何某が年月日死亡」の旨の記載があっても、別途に死亡を証する書面を添付しなければなりません。戸籍謄抄本、医師の死亡診断書でもさしつかえありません。
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◆株主総会議事録

※代取がいない状態での議事録であるから、会社実印を押印することが不可能。
  よって出席平取の印は個人実印であることが必要(原則どおり)

◆取締役決定書・定款(取締役会非設置の場合)
 又は取締役会議事録(取締役会設置の場合)

※新規就任の代取が代表者として会社実印を押印しておk

◆就任承諾書

※取締役会設置会社であれば、個人実印
 非設置であれば認印で可

参考
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就任承諾書の押印の種類   ・・・・ややこしいから全部実印もらえばいいかな。。

1 取会設置、代取選定→個人実印(+印鑑証明ももちろん)
2 取会非設置、平取選任→個人実印(+印鑑証明ももちろん)
3 その他→認印

辞任届は常に認印で可
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     角度を変えてみると
     取会設置→代取のみが実印
     取会非設置→取全員が実印

◆もちろん印鑑届出も必要