2014年2月20日木曜日

評価について(分筆・公衆用道路)



原則
◆分筆している場合(その年の評価が出た後で)
  面積按分する

◆公衆用道路は隣接地の評価を面積按分 × 30/100


甲土地の場合

公衆用道路かつ分筆している
→分筆前の地目も公衆用道路であり、評価もないので
  公衆用道路の原則に従い、隣接地を面積按分×30/100


乙土地の場合

公衆用道路かつ分筆しているが、
分筆前の土地(公衆用道路)について評価がでている。
→分筆前の土地を面積按分すればよい。(30/100はかけなくていい)
地目は分筆前から公衆用道路であり、
分筆に伴って地目を変更したわけでもないので。


※照会により

所有権登記名義人住所変更

相続・・・住所変更不要(同一人を証する書面をつける)

贈与・・・住所変更必要


相続が例外である。

2014年2月5日水曜日

住宅用家屋証明

取得するのに必要なもの(市によってことなるので要確認)


(新築・保存・建て売りでない場合)
〇照会番号つきの登記情報(謄本でなくてよい)
〇申請書2通(一枚を証明書としてわたされる)
〇長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅である場合)
〇手数料 1300円
〇建築の確認済証→O市は必要
             K市は不要


市役所、区役所、出張所、
管内ならだいたいどこでもとれる