2014年2月20日木曜日

評価について(分筆・公衆用道路)



原則
◆分筆している場合(その年の評価が出た後で)
  面積按分する

◆公衆用道路は隣接地の評価を面積按分 × 30/100


甲土地の場合

公衆用道路かつ分筆している
→分筆前の地目も公衆用道路であり、評価もないので
  公衆用道路の原則に従い、隣接地を面積按分×30/100


乙土地の場合

公衆用道路かつ分筆しているが、
分筆前の土地(公衆用道路)について評価がでている。
→分筆前の土地を面積按分すればよい。(30/100はかけなくていい)
地目は分筆前から公衆用道路であり、
分筆に伴って地目を変更したわけでもないので。


※照会により

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