原則
◆分筆している場合(その年の評価が出た後で)
面積按分する
◆公衆用道路は隣接地の評価を面積按分 × 30/100
甲土地の場合
公衆用道路かつ分筆している
→分筆前の地目も公衆用道路であり、評価もないので
公衆用道路の原則に従い、隣接地を面積按分×30/100
乙土地の場合
公衆用道路かつ分筆しているが、
分筆前の土地(公衆用道路)について評価がでている。
→分筆前の土地を面積按分すればよい。(30/100はかけなくていい)
地目は分筆前から公衆用道路であり、
分筆に伴って地目を変更したわけでもないので。
※照会により
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