〇印鑑の照合は書類もらったときにただちにしておくこと!
もし、違っていたら早めに言った方がよいじゃんっていう
疑いの目をもつこと!
大きさが違うならわかりやすいけど
ホントにびみょう~に違うことがあった…本当にあるんだ
〇売買の登記するお客さんに、ちかぢかほかの決済の予定ある、担当は別の司法書士…
という場合、分筆などして権利証等がかぶっている場合がないか要確認。
決済当日まで権利証等確認しない司法書士もいるので、
権利証そろわず当日流れてしまうこともあり得る。
〇利益相反 個人的にわすれがち
〇一括申請 可否について、むずい。。。
〇援用
2014年5月30日金曜日
2014年5月27日火曜日
登記名義人の表示変更
S63.1.1 AからBへ所有権移転(売買)
ところが登記されず。
H18.1.1 もとの所有者であるA(登記簿上の登記名義人である)
の住所変更の登記がなされている。
H26.1.1 S63.1.1を原因日付として、所有権移転登記することはOK?
←OK。表示変更の登記と順番が前後してしまうので、
一瞬ひっかかったが、表示変更をしておかないと、
売主の住所が現状と異なることになってしまう!
ところが登記されず。
H18.1.1 もとの所有者であるA(登記簿上の登記名義人である)
の住所変更の登記がなされている。
H26.1.1 S63.1.1を原因日付として、所有権移転登記することはOK?
←OK。表示変更の登記と順番が前後してしまうので、
一瞬ひっかかったが、表示変更をしておかないと、
売主の住所が現状と異なることになってしまう!
2014年5月21日水曜日
複数代取と印鑑届出
会社実印は
会社一つにつき届け出るのではなく、
代表者1人に対応している!
だから
代取 A B の2人がいる場合、
Aが届出した会社実印は、Aの記名の後に押すべき。
(Bの記名の後に押してしまわないように、注意する必要がある。)
会社実印が一つしか無い場合は、どちらの代取で届けているか
確認して書類作成すること。
◆◆◆
代取死亡による退任の案件で
立て続けに2件あった事例。
何も意識せず、書類を作っていたので、、注意!
会社一つにつき届け出るのではなく、
代表者1人に対応している!
だから
代取 A B の2人がいる場合、
Aが届出した会社実印は、Aの記名の後に押すべき。
(Bの記名の後に押してしまわないように、注意する必要がある。)
会社実印が一つしか無い場合は、どちらの代取で届けているか
確認して書類作成すること。
◆◆◆
代取死亡による退任の案件で
立て続けに2件あった事例。
何も意識せず、書類を作っていたので、、注意!
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