2014年5月30日金曜日

注意すること!(列挙)

〇印鑑の照合は書類もらったときにただちにしておくこと!
  もし、違っていたら早めに言った方がよいじゃんっていう
  疑いの目をもつこと!
      大きさが違うならわかりやすいけど
      ホントにびみょう~に違うことがあった…本当にあるんだ     

〇売買の登記するお客さんに、ちかぢかほかの決済の予定ある、担当は別の司法書士…
  という場合、分筆などして権利証等がかぶっている場合がないか要確認。
  決済当日まで権利証等確認しない司法書士もいるので、
  権利証そろわず当日流れてしまうこともあり得る。 

〇利益相反  個人的にわすれがち

〇一括申請  可否について、むずい。。。

〇援用
 

2014年5月27日火曜日

職務上の請求書

戸籍請求の際に職務上の請求書をつかうことができない場合

1 公正証書遺言作成のための戸籍収集

2 調査のための戸籍収集

ほか

登記名義人の表示変更

S63.1.1 AからBへ所有権移転(売買)
        ところが登記されず。


H18.1.1 もとの所有者であるA(登記簿上の登記名義人である)
        の住所変更の登記がなされている。


H26.1.1 S63.1.1を原因日付として、所有権移転登記することはOK?

         ←OK。表示変更の登記と順番が前後してしまうので、
           一瞬ひっかかったが、表示変更をしておかないと、
           売主の住所が現状と異なることになってしまう!


2014年5月21日水曜日

複数代取と印鑑届出

会社実印は
会社一つにつき届け出るのではなく、
代表者1人に対応している!

だから
代取 A B の2人がいる場合、

Aが届出した会社実印は、Aの記名の後に押すべき。
(Bの記名の後に押してしまわないように、注意する必要がある。)
会社実印が一つしか無い場合は、どちらの代取で届けているか
確認して書類作成すること。


◆◆◆

代取死亡による退任の案件で
立て続けに2件あった事例。
何も意識せず、書類を作っていたので、、注意!