S63.1.1 AからBへ所有権移転(売買)
ところが登記されず。
H18.1.1 もとの所有者であるA(登記簿上の登記名義人である)
の住所変更の登記がなされている。
H26.1.1 S63.1.1を原因日付として、所有権移転登記することはOK?
←OK。表示変更の登記と順番が前後してしまうので、
一瞬ひっかかったが、表示変更をしておかないと、
売主の住所が現状と異なることになってしまう!
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