2014年5月27日火曜日

登記名義人の表示変更

S63.1.1 AからBへ所有権移転(売買)
        ところが登記されず。


H18.1.1 もとの所有者であるA(登記簿上の登記名義人である)
        の住所変更の登記がなされている。


H26.1.1 S63.1.1を原因日付として、所有権移転登記することはOK?

         ←OK。表示変更の登記と順番が前後してしまうので、
           一瞬ひっかかったが、表示変更をしておかないと、
           売主の住所が現状と異なることになってしまう!


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